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「うつ」は自立支援法の適用となりますか?
現在「うつ」で自宅療養3ヶ月になります。 当初「軽うつ状態」で1ヶ月程度の自宅療養の予定が、思った以上に深刻で「うつ状態」3ヶ月の自宅療養の診断書が再度出され薬の量も増えました。自立支援法の適用を受けると医療費が1割負担となることを知りました。「うつ」で有れば適用を受けられるのでしょうか? 保険は、国保ではなく共済組合です。まず、申請して適用認定となるのでしょうが,申請窓口や添付書類等必要なもの等、詳しい方の情報提供をお願いいたします。
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現在,自立支援(精神)の認定を受けております。共済組合です。 申請は,所定の診断書,納税証明書,健康保険証等が必要になります。医師,病院の窓口,院内ソーシャルワーカーに,ご相談され,説明を受けるとよいでしょう。医師の診断で,うつが回復傾向にあるとなれば,申請は出来ません。「重度かつ継続治療を要す」の診断が前提になります。 自立支援法の申請が可能な病院が定められていますので,どこの病院でも申請できるとは限りません(都道府県の障害者支援関係の部局のホームページ等で確認した方がよろしいでしょう)。また申請に当たっては,かかりつけの病院の他,薬局を指定する必要があります。 前の病院では,診断書を病院窓口で受け取り,市役所の福祉課(窓口詳細は,お住まいの市役所のホームページ等で確認してください)に行き,自分で更新手続きを行っていましたが,今の病院は,全て病院で代行してくれています。 申請書提出から認定まで,時期によりますが,3ヶ月くらいかかることもあるようです。
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- mpaka
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自立支援(精神通院)対象です。 自宅の市区町村の福祉窓口に相談に行ってください。 行うことは、 (1)通院中の医療機関(薬局含む)が自立支援指定を受けているかの確認 (2)専用診断書用紙と申込書をもらう (3)課税証明を取る(申請時窓口で調べてもらえる市町村もあります。) (4)医師に診断書を記載してもらい(高額な課税証明の場合、必ず重度かつ継続に丸をもらってください)、申込書・課税証明書とともに福祉窓口へ提出する これだけです。 後は、1・2ヶ月で自宅に証書と、医療費の記入表が届きます。 欝でしたら、確実に出ます。落ちた場合は、ほぼ医師の記入ミスです。 もし、通われている病院が、ご住所と同一都道府県(政令指定都市)内であれば診断書用紙が病院にある場合もあります。そのときは、病院にお尋ねになってもよろしいかと思います。窓口の会計やる人が良く知っているはずです。 同一都道府県でなければ必ず上記の手順を踏んでください。 判定を自宅の都道府県ないしは政令指定都市が行うため診断書の仕様が若干異なることがあります。(記入内容はほとんど一緒ですが) 健康保険はどこのでも関係ありません。 注意点をいくつか挙げておきます。 診断書は内容が多いので、最低1週間。医師によっては1月かかります。 自治体の窓口に提出し、受領印付の控えを交付されます。その日から適用です。ただし、医療機関によっては、診療券本紙が届くまで3割負担。後日返金というところもあるようです。 病院と薬局が固定されてしまいますから、特に薬局の選択は慎重にされてください。 出来れば、病院で指定ないしは推奨している薬局が無難です。薬の変更時に置いて無いとかめんどくさいことが起こります。 市町村税額により負担上限額が決定されますから、現在ならば、昨年の税額(すなわちおととしの収入)で計算されます。あまり知られていませんが、昨年の収入が大幅に少ない場合、本年度の税額が大幅に下がります。その場合、6月以降に再度、少なくなった新年度の課税証明を取り直し、上限額を引き下げることが出来ます。引き下げることが出来ても、役所は何も言ってきませんので、自分で動いてください。 市区町村によっては、独自の施策として自己負担も無くなる所もあります。 あと、ご本人の収入が少なく、家族の収入が多い場合世帯分離をするといいです。 後、裏技ですが個人クリニックの場合、風邪とか、他の疾患で投薬を受けたいときその先生に投薬をお願いしてみてください。欲しい薬の3割負担(薬剤料と場合により管理料)だけでお薬がもらえます。調剤料とか再診料など共通部分が自立支援でが優先して処理されるためです。ただ、対象外疾病の処置や検査が必要な場合はその部分のみ3割負担になります。物によっては先生が専門外なので嫌がる人もいますが。 参考までに福島県の解説ページをあげて起きますが、上限金額等は、全国一律です。 市区町村のHPに必ず手続きは載っていますので確認されることをお勧めいたします。 診断書は高くても5千円程度だと思います。
- mpaka
- ベストアンサー率50% (2/4)
自立支援(精神通院)対象です。 自宅の市区町村の福祉窓口に相談に行ってください。 行うことは、 (1)通院中の医療機関(薬局含む)が自立支援指定を受けているかの確認 (2)専用診断書用紙と申込書をもらう (3)課税証明を取る(申請時窓口で調べてもらえる市町村もあります。) (4)医師に診断書を記載してもらい(高額な課税証明の場合、必ず重度かつ継続に丸をもらってください)、申込書・課税証明書とともに福祉窓口へ提出する これだけです。 後は、1・2ヶ月で自宅に証書と、医療費の記入表が届きます。 欝でしたら、確実に出ます。落ちた場合は、ほぼ医師の記入ミスです。 もし、通われている病院が、ご住所と同一都道府県(政令指定都市)内であれば診断書用紙が病院にある場合もあります。そのときは、病院にお尋ねになってもよろしいかと思います。窓口の会計やる人が良く知っているはずです。 同一都道府県でなければ必ず上記の手順を踏んでください。 判定を自宅の都道府県ないしは政令指定都市が行うため診断書の仕様が若干異なることがあります。(記入内容はほとんど一緒ですが) 健康保険はどこのでも関係ありません。 注意点をいくつか挙げておきます。 診断書は内容が多いので、最低1週間。医師によっては1月かかります。 自治体の窓口に提出し、受領印付の控えを交付されます。その日から適用です。ただし、医療機関によっては、診療券本紙が届くまで3割負担。後日返金というところもあるようです。 病院と薬局が固定されてしまいますから、特に薬局の選択は慎重にされてください。 出来れば、病院で指定ないしは推奨している薬局が無難です。薬の変更時に置いて無いとかめんどくさいことが起こります。 市町村税額により負担上限額が決定されますから、現在ならば、昨年の税額(すなわちおととしの収入)で計算されます。あまり知られていませんが、昨年の収入が大幅に少ない場合、本年度の税額が大幅に下がります。その場合、6月以降に再度、少なくなった新年度の課税証明を取り直し、上限額を引き下げることが出来ます。引き下げることが出来ても、役所は何も言ってきませんので、自分で動いてください。 市区町村によっては、独自の施策として自己負担も無くなる所もあります。 あと、ご本人の収入が少なく、 後、裏技ですが個人クリニックの場合、風邪とか、他の疾患で投薬を受けたいときその先生に投薬をお願いしてみてください。欲しい薬の3割負担(薬剤料と場合により管理料)だけでお薬がもらえます。調剤料とか再診料など共通部分が自立支援でが優先して処理されるためです。ただ、対象外疾病の処置や検査が必要な場合はその部分のみ3割負担になります。物によっては先生が専門外なので嫌がる人もいますが。 参考までに福島県の解説ページをあげて起きますが、上限金額等は、全国一律です。 市区町村のHPに必ず手続きは載っていますので確認されることをお勧めいたします。 診断書は高くても5千円程度だと思います。
- korirara
- ベストアンサー率45% (139/303)
現在、神経症等で自立支援を受けている者です。 うつも対象になると思いますが、うつ病と書いてしまうと、 将来保険に入る時に、『持病』などと判断され、 保険に入りにくくなる、と主治医に説明を受けました。 私の場合抑鬱もそうですが、程度と長期の強迫性障害があり、 そちらを書類には記載して下さいました(医師の判断です) まずは、診察の際、医師に尋ねてみて下さい。 自立支援を受けようと思うのですが…という感じで気軽に。 私の主治医の話しですと、仕事をしているいないに関わらず、 長期に渡っての治療が必要とされる場合は通るよ、との事でした。 まあ、書類には重度の、と書かれてありましたけれどね。 まずは、医師に書類を作成して頂きます。 金額は、病院によって違うそうです。 同じクリニックに通う知人も受けていますが、私より症状が軽い為か、 作成費が若干、知人の方が安かったです。 因みに私は5千円弱位(確か、4.700円だった気が…曖昧ですみません)です。 それから、その書類・保険証・印鑑を持って、市役所へ行きます。 書類に記載する欄がありますが、それは市役所で担当の方が教えて下さるので大丈夫です。 申請通過の否かは、申請から約1カ月後になります。 ただし、上限がその人の収入(家族の収入も関係する様です)によって、変わって来ます。 私は戸籍を家族の住む県から別の県に移し、保険証も自分一人の国保なので、 収入も少なく、その分上限が低くて済みましたが、 前途した知人は親の収入の関係で、私より上限が高かったです。 申請した月から1カ月後に承認の旨が書かれた書類等が郵送されて来ますので、 次回来院時には、受付に提出します。 これは上限に達するまで毎回で、薬局が別であれば、薬局でも出します。 そして、申請した月から、適応される事にはなるので、 たとえば4月20日に申請した場合、5月20日頃書類が届くと思いますが、 4月分に払い過ぎた分は、5月になって、最初の書類ありでの受診後の会計の際、差し引いた分が戻って来ます。 たとえば上限が3000円だったとした場合、4月に3000円以上、病院と薬局に支払っていれば、その差額が戻って来るといった具合です。 私の場合は、書類ありでの受診後の会計で、前途した差し引き分から、その日の診察代金を引いた残りの金額が返って来ました。 因みに、上限(この場合3000円)に達した月は、その次の通院からは、支払いはなしとなります。 医師に相談する際、うつ病と記載してしまうと保険に入りにくくなると聞いた、と、心配なら告げてみましょう。 恐らく大抵の医師は、うつ病とは記載しないとは思いますが。 5月から適応になった方が良いだろうと思いますし、申請されるなら、4月中が良いと思いますよ。 心療内科系はやはり大概の場合長くかかる事になると思いますし、1割負担になれば、医療費が本当削られて助かりますよ。 参考までに。