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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自立支援なのに3割負担?上限は?)

自立支援なのに3割負担?上限は?

このQ&Aのポイント
  • 東京都に住んでいるものです。都内の心療内科に通ってまして、「自立支援医療受給者証(精神通院)」を使っています。更新の手続きをしに保険相談所に行ったところ、所得区分が「低所得1」から「中間層1」へ変更になっていました。
  • 保険相談所の人によると、「自立支援医療受給者証(精神通院)」では1割負担になることはないと言っていました。また、上限は「中間層1」だと「10000円/月」になるとのことですが、病院のスタッフによると負担は1割で、上限は2500円のままだと言っています。
  • 自分が調べた限りでは、負担上限は5000円だと思うのですが、間違っているでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • pasocom
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回答No.2

厚生労働省の下記書類(PDF)をご覧下さい。 まず、自己負担は誰であれ、一割です。三割などと言うのはありません。 「保険相談所の人に言わせると、 *「自立支援医療受給者証(精神通院)」では1割負担になることはない、といってました。」 その方は首にした方が良さそうですね。 負担上限は、所得が「中間層1」で、「うつ病」なら「精神通院」で「重度かつ継続」に該当しますので(下の「重度かつ継続」の範囲欄参照)、上限5000円です。 自立支援医療における利用者負担の基本的な枠組み http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/jiritsu/dl/01.pdf

その他の回答 (2)

回答No.3

こんにちは。 東京都の精神科診療所の医事の者です。 自立支援医療(精神通院医療)の自己負担は原則1割です。 そして所得区分が「中間所得層」ですと原則としては上限額の設定は ありません。(=医療保険の自己負担限度額まで支払いが生じる) 但し、高額治療継続者(「重度かつ継続」の方)で中間所得層1ですと 自己負担上限月額が5,000円となります。 (平成27年3月31日までの経過措置です。) 東京都福祉保健局「自立支援医療」のページです。 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shougai/shogai/jiritsu/index.html このうち、「自立支援医療(精神通院医療)」のページです。 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shougai/nichijo/tsuuin/index.html 「重度かつ継続」の範囲についてですが、 病名が「ICD-10コード」のF0~F3、G40であれば自動的に該当です。 ICD-10コードの具体的な病名は下記をご参照下さい。 http://www.dis.h.u-tokyo.ac.jp/byomei/ICD10/F00-F99.html このことは厚労省HPでも確認できます。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsu/seishin.html そして、F4~F9の病名は医師(精神保健指定医または精神医療従事 年数3年以上)の判断というか裁量にかかってきます。 >*自分は心療内科に関しては窓口では1割負担ということであってますよね? 指定した医療機関・薬局等で、自立支援医療の適用範囲の医療行為・薬剤等 の自己負担は1割です。例えば花粉症などは、同じ医療機関で治療されても 自立支援医療は適用されません。 (質問者様のお知りになりたいこととはズレますが、不特定多数の方がここを ご覧になりますので、より厳密に書かせていただきますね) >*また上限額はいくらが正しいですか? 「重度かつ継続」になっていれば、自己負担上限月額5,000円です。 「重度かつ継続」になっていなければ、この公費での上限の設定はありません。 >保険相談所の人に言わせると、 *「自立支援医療受給者証(精神通院)」では1割負担になることはない、 といってました 保健相談所の方の誤りです。(役所は異動したての方など、よくわかってない方が なかなか多いのですが、これはヒドすぎますね。) >*で、上限は「中間層1」だと「10000円/月」になること(どっからこの数字が 出てきたのでしょか? 中間所得層2で「重度かつ継続」該当の方が自己負担上限月額10,000円です。 1と2を間違えたのでしょうかね。 >病院(心療内科)のスタッフに言わせると、 *「自立支援医療受給者証(精神通院)」で1割になる 生活保護以外はそうですね。 また東京都の場合、低所得1・2の方は別途公費(社保・後期高齢者は東京都の 助成制度、国保は各国保の給付金)で自己負担無しとなります。 (但し、都外の医療機関の窓口では適用されません。) 質問者様は5月まではこの公費の対象だったのですね。 >*上限は2500円のまま。うちのPCでは2500円を超える金額は患者に請求 しないようにPCが設定されてるとのこと 質問者様の更新申請書の所得区分は中間所得層1にチェックがありますか? あれば、これはおかしな運用ですね、間違いです。 質問者様が払い過ぎになる心配はありませんが‥スタッフの勉強不足、 もしかすると医事ソフトのメーカーも間違っている可能性はあります。 申請書の所得区分に印がなければ、医療機関は新しい証を確認するまでは 仮の対応をします。医療機関ごとに違いますが、ひとまず上限なしで取扱い、 証確認後に清算したり、役所に電話で確認したり、それまでと同じ区分で取扱い、 証確認後に清算するなど。 いずれにしても、そのスタッフの説明は間違っているのですが。 >自分が調べた限りでは、負担上限は5000円だと思うのですが??? 間違ってますか? 質問者様が正しいです。 ちなみに所得区分の変更は、その届出の日の翌月1日から適用されます。 保健相談所にも病院スタッフにも、責任をもって正しい知識の元、業務について ほしいものです。 患者さんをサポートする側の人間が余計な負担をかけるなど、恥ずかしい話です。 すっきり解決しますように。お大事になさってくだい。

  • adobe_san
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回答No.1

多分・・・ 上限5000円で診察時に1割負担だと思われます。

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