• ベストアンサー

ハローワーク

ハローワークには始めてお世話になります うつのため傷病手当が切れた時点で自己都合と言う形で 離職しました 現在も働ける状態ではないので 受給期間延長の手続きは終わっていますが ここで質問です 自立支援医療(精神通院医療)と障害者手帳 の交付も受けております 医師から働けると診断が下った場合 会社を自己都合で離職した場合、自分の年齢と勤続年数から 最大150日の受給資格となりますが 上記に書いた、自立支援医療(精神通院医療)と障害者手帳を 持っていた場合受給資格の日数が延長されるのでしょうか? どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

延長されます。

関連するQ&A