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知人から相談されたのですが以下のような状況の場合、
知人から相談されたのですが以下のような状況の場合、 会社や当事者に法的な措置や制裁をしてもらうことは可能でしょうか? またはそういった措置が出来ない場合、どういう風に動きかけていけば良いでしょうか? 身寄りが居ない知人(仮にAとします)を友人の実家で居候させてあげており 友人もAも定職もなかったため、二人で仕事を探していました その際、Aの現住所が友人と同じ家になるため、企業側から理由を聞かれた際 「親戚の子で預かっている」と面接では受け答えしていたそうです その後、1年ほど派遣社員として同じ会社で二人は勤務していましたが 仲違いを起こし、Aが友人の家を飛び出し 会社の友人の家を転々としながら仕事するようになりました Aは最初無職であったため、生活費・交通費・食費などを 友人の家族は前貸ししてあげており、総額30万程度になるそうです 返済期限などは特に設けておらず、仕事していく上で積み立てて完済していく、 という話になっていたそうです 家を出た後、給料日に家に入れるはずだったお金の話も出ないため 友人はAに借金の返済をお願いしましたが話しあってもらえませんでした (突然、飛び出したので友人宅にあるAの私物も一切放置したままです) また、話し合いたくないためか会社で友人を他の社員ぐるみでいじめるようになりました どうやら他の社員の家を転々とする際に友人の家で住まわせて貰うために 暴行を受けた等の作り話や友人や家族の悪口を言っていたようです そのため友人は会社では仲間はずれを受けたり 会社帰りに言い争いになり、Aに押し倒され、友人は擦り傷ではありますが怪我をし、 病院に搬送されたこともありました ロッカーに「もう来なくていい」という旨のメモがあるなどの嫌がらせもあったため その内容を上司に相談しました ある日、上司から社長に話がいき、友人が休みの日に社長がAから話を聞いたそうです Aの話では5時間程、話合い、その話合いが終わったところで 社長から休んでる友人のところへ電話が来ました 結果は「親戚」という間柄が嘘であった事を大きな理由に、 また喧嘩両成敗だということで友人・Aともに即日クビを言い渡されました。 電話の途中で社長からAに変わりましたが、その際、友人はAから 「お前のせいでクビになった、どうしてくれる」等の暴言を吐かれ その電話は終わってしまい、友人は欠席裁判のままクビとなってしまいました ところが数日後、会社の同僚に確認を取るとAは出社しているという事実が発覚しました そこで友人は今後、どうやってAや会社と話しあっていけばいいでしょうか? ・Aに借金の返済や友人宅にある私物の片付け等をお願いするにはどうすればいいか Aは携帯電話を持っていないため直接の連絡は取れません 今、誰の家に居候してるか、その住所も分かりません また、過去にAが消費者金融で借りていた金の返済願いが 友人宅に届くため、住所変更の手続きもしてほしいそうです ・またAが現在、居候している家が分かった場合の、その家の方との交渉の仕方について 恐らくAは友人から暴行を受けていた等の嘘をその家の人にもついていると思います Aが居る家を突き詰めた場合、どうやれば話し合いの場を作って貰えるでしょうか? ※会社の同僚の多くは実家暮らしです ・会社に対し、Aと友人の理不尽な対応の差の解消をしてもらうにはどうすればいいか いじめられて、暴言を吐かれ、挙句クビになった友人としては 職場復帰はできなくとも、せめてAは解雇してもらいたいそうです 法的な措置がとれるならそれが一番ですが、 とれなくてもどういう風にAや会社に対してアプローチして交渉していくのが最善でしょうか? 難しい問題だと思いますが、ご回答やアドバイス頂ければと思います。
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- LTCM1998
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話が混乱するので,ご友人をXさん,会社をY社とさせてください。 法的な措置としては,X対A,X対Y社という別々の話になるでしょう。 ですので,X対Y社としては, >職場復帰はできなくとも、せめてAは解雇してもらいたいそうです は逆です。 他人であるAを解雇せよとは主張しにくいです。 そうではなくて,「Y社の社長による解雇権の濫用」ということで,自分を職場復帰させろ,という主張になるでしょう。 確かに,面接時にウソをついたことは問題で,微妙なところだとは思いますが,親戚であったというウソが,その会社の業務においてどれぐらい重大なのかにもよります。 次に,会社での嫌がらせは,上司もしくは社長が適切に管理していなかったから賠償せよという主張もありえます。 腕のいい弁護士なら,「裁判が確定するまで職場にいさせろ」という命令(仮保全命令)を裁判所に申し立てるかもしれません。 X対Aが難しいところです。 職場での嫌がらせ・暴行行為は賠償請求はできるでしょう。 生活費等の貸しは,書面もなく証拠が乏しいため難しいと思います。 また,裁判で勝っても,Aの居所が分からないと,実際に賠償金をとることが非常に困難です。 Aの預金口座が分かれば(銀行・支店・口座番号),預金を差し押さえることもできますが,残高がなければ(入っていなければ)空振りです。 このあたりが弁護士が最初に問題にしてくるところだと思います。 消費者金融の郵便物は,あくまで消費者金融がAを探すべきで,どうなっても困るのは消費者金融かAのどちらかですから,それほど気にする必要はありません。 いずれにせよ,争いの内容が非常に複雑化していると思われますので,個人で対応するのは無理だと考えます。 アドバイスとしては,解決は可能であるだろうけれど,そのためには弁護士に相談すべきだ,としか言えません。