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支払は会社で、被保険者は個人の共済という保険です。

支払は会社で、被保険者は個人の共済という保険です。 その個人が入院をして保険金を受け取ることになりました。 この保険金を受け取れるのは、会社ですか個人ですか。 会社が受け取る場合、保険の意味がずれているような気がします。 個人がケガをして会社を休む事へのリスクに対しての保険になると思います。 ただこの保険は事故をした人への見舞金みたいな保険だと思います。 個人が受け取る場合は、ケガをしたのは個人ですが保険の支払は会社がしています。 なので個人が保険金を受け取れるかは微妙な感じがします。 どっちが受け取れるんでしょうか?

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  • rokutaro36
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回答No.2

生命保険専門のFPです。 保険は契約です。 従って、誰が受け取るのか、明確にされています。 約款、または、保険証券を確かめてください。 福利厚生が目的ならば、会社が受け取るのはおかしいでしょう。 しかし、社員が休んだための損失…… 例えば、別の社員が残業をして穴埋めをする、また、バイトを雇えば、 その分、余分な賃金を払うことになるので、コストアップになります。 それに備えるため、ということも会社としては当然のリスク管理です。 この場合、病欠した社員にお見舞金を払うことができますが、 せいぜいで数万円です。 それ以上は、給与と見なされて、課税されます。 福利厚生が目的ならば、社員が保険会社から受け取るべきです。 この場合、給付金は、100万円もらっても非課税となります。 つまり…… 会社と従業員とどちらが受け取るのが正しいのか、という問題ではなく、 どちらが受け取るように契約しているのか、という問題です。

BonDyn
質問者

お礼

なるほど、福利厚生費ならば個人が貰っても良いわけですね。 今回は福利厚生費ではなくて支払保険料でした。 保険の契約書も受取が会社の名前になっています。 今回の保険料の受取は会社になりそうですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • alpha123
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回答No.1

会社が受け取っても本人にいくらかお見舞い出せばごくふつうのことでしょう。 怪我でなく亡くなったとき遺族が(妻が)全額渡せと争った裁判あり、妻は受取人でない妻は保険料払っていないので受け取る資格なかった。会社も本人に無断でかけたとされ支払われなかった。 儲かったのは保険会社で支払われた保険料+利息払って終わりです。 質問の場合、怪我した人が保険のこと知っていれば(了承していれば)会社に支払われるでしょう。保険金は受取人のものです (相続放棄するときも生命保険金受け取って相続放棄出来る)

BonDyn
質問者

お礼

今回は、保険の契約時は知りませんでしたが、経理の中身を見て自分名義の支払があることを自分で見つけたので知りました。 本人に無断でかけたら保険料は無しなんですか・・

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