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自動車事故で保険会社が保険金の支払いを拒んで(2)
- 自動車事故で保険会社が保険金の支払いを拒んでいます。保険内容は任意自動車保険ではなく、当方で個人的に加入している傷害保険です。この保険はどんな怪我をしても1通院あたり32000円が支給されるものです。20通院したので32000円×20日=64万円になります。
- 保険金支払いの免責事由は「被保険者に重大な過失があった場合」です。事故内容は私が走行中目測を誤りダンプカーに突っ込んでしまい、自身怪我をしたことです。
- 当方、証拠は事故証明、事故後警察を呼んで来て頂いています、保険証明書、医療機関からの診断書、医療機関からの診療報酬明細書、事故証明です。この保険の場合、事故があった事実、通院した事実があれば保険会社は支払いを拒めないとおもいます。訴訟は当方、法学部卒業で以前にも民事訴訟を起こしたことが5件ありまして、証拠が揃っていたのですべて勝ちました、ですので「本人訴訟」で挑むつもりです。
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質問者が選んだベストアンサー
質問者さんへ最終的に回答いたします。 他の回答者さんも保険約款を詳細にご存じない方が多いようですが、免責条項に記載されている「故意または重大な過失」という用語の定義は、過失の程度を表すものではありません。 故意に事故を起こす場合、確定的な故意と未必の故意があります。 しかし、これらはあくまでも運転者の内面にかかわるものです。 故意と過失の境界は「未必の故意」となるか「認識のある過失」となるかの違いです。 以前の保険約款では故意免責の記載はありましたが、故意を立証することの困難さが問題となり、新たに「重大な過失」が追加されるようになりました。 保険約款上の「重大な過失」とは、故意とまでは証明されなくても、その状況から通常の過失行為では説明がつかない場合を想定し、そのような保険事故を免責とするという規定です。 質問者さんが真に法的に明るい人であれば、「未必の故意」と「認識のある過失」の区別くらいは分かるでょう。 いずれにしても、質問者さんが列挙している書類は、事故発生と治療内容を明らかにしてあるだけで、免責条項に該当しないことを証明できる資料にならないことは明らかです。 一般の民事賠償訴訟と比較して、傷害保険類のこの種の訴訟は、よほどなれた人間でなければ対処できません。 それでも本当に「本人訴訟」を行うというのであれば、やってみたらいかがですか? 自信がないなら弁護士に依頼するか、あきらめるかしかありません。 また、傷害保険の免責条項の詳細な内容を理解し、かつ、これに対する判例の収集を行っている回答者がこのサイトにいるとは考えられません。 おそらく的を得た回答は掲載されないと思います。 少なくとも保険会社が顧客に対してこの種の約款規定を主張することはよほどのことです。 そういう方に対してこれ以上のアドバイスは行いません。
その他の回答 (6)
少しづつ情報を出しながら、同じ内容の質問をされていますね。 >保険金支払いの免責事由は >「被保険者に重大な過失があった場合」です。 追突は、自賠責保険などでも加害者側の重過失ですので、相手の車の自賠責からの賠償は出なかったのではないかと思います。 重過失ではないという主張根拠は書かれていないようです。主張根拠が無ければ、保険会社は事故の過失割合を持ってくるでしょうから、10:0の過失で重過失であると主張することは目に見えています。 これに対する反論の主張として、あなたの書かれている(2)の項目の内容は意味を持ちません。 そもそもの免責事項となっているものを覆すものが無ければ無理です。 本人訴訟でと書かれていますので、ここへ質問を投げるより、裁判を起こしたほうが早いですよ。 ただ、裁判になればあたりまえですが、免責事項を主張してきます。 それに対してあなたの主張する(2)の内容は、免責事項では無いという主張ではなく、単に事故があった、治療した。と言う主張の補強であって、免責事項に対する反論になるものは在りません。 話がかみ合っていません。 あなたのほうで免責事項に対する反論が無ければ裁判をやっても裁判所が判断する内容は裁判をやったことがある人なら判るはずだと思いますよ。
- rgm79quel
- ベストアンサー率17% (1578/9190)
日常生活において急激かつ偶然外来の事故であれば はどんな怪我をしても1通院あたり 32000円が支給されるのでしょう。 しかも 免責事由は 「被保険者に重大な過失があった場合」ですから… この場合重大な過失どころか 被保険者に100パーセントの過失があり 絶対にどのようなことがあっても びた一文保険金は支払われません。 どんなに訴訟しても同じです。 訴訟経験が有ればおわかりでしょう? そもそも裁判所がまともに扱ってくれない典型的なケースです。 法律の「ほ」の字でも知っていれば 常識以前の問題です。
- ag0045
- ベストアンサー率33% (815/2413)
何回も同じ事故での投稿をしていますが、 さっさと自分で本人訴訟したら良いでしょう。 こんなところで何を聞きたいのでしょうか? 支払う側の保険会社の人間以外の回答なんて 何の役にもたちませんよ。
- umigame2
- ベストアンサー率40% (886/2202)
傷害保険の通院日額は、自社・他社合わせていくらまでという限度額が設定されています。(金額は忘れましたが) そもそも、通院日額32,000円なんて普通は設定できないはずなんですが・・・。 保険会社に支払い拒否の理由をちゃんと聞きましたか? 傷害保険では、「日常生活に支障をきたす間」の通院しか支払いの対象になりません。 そこらあたりはいかがでしょう。
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
今どき そのような不適切な高額通院日額補償加入を許してますね。 32,000円とは1保険でですか?それとも他 加入含めて合算でですか? 今日日通院日額 せいぜい5,000円程度です。また傷害保険 通院日額補償は通院したからその日数に応じて必ず支払いされるものではありません。 約款では、日常生活・業務に支障がない程度に治った日までとなっています。 日額32,000円も貰えるなら 仕事しないで通院したほうが、高額日当になりますよね。 >「本人訴訟」で挑むつもりです。 お好きにどうぞ・・・・。
- bluefox-13
- ベストアンサー率33% (201/593)
まず、「重大な過失」がどのように定義されているのでしょうか。 たとえば、 「自動車事故の場合、過失割合が5割を超える場合は重大な過失と見なす」 などの条項が約款等にある可能性も考えられます。 ご質問を拝読する限り、残念ですが、過失割合では明らかにあなたの方が大きいと拝察します。 ダンプカー側の動きによっては、100%の過失かも知れない事例です。 これを「重大な過失」と判断される可能性は、十分にあります。 民法上、あるいは刑法上の「重大な過失」の定義はいくらか異なります。 が、保険契約、約款、運用規程等にきちんと定義がされていれば、法律上の定義とはまた別問題です。 なお、それ以外にも「自動車事故の場合は除く」「自動車保険等、他の保険で補償される場合は除く」などの文言はありませんか? いずれにせよ、健闘を祈ります。