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県民共済の保険金支払いについてお教えください
- 保険金の支払いはできませんとのことでした。
- 保険金の受け取り人の順序が記載されております。
- 姪っ子が県民共済へ姉が亡くなった経緯など説明し保険金を受け取れるか聞いたところ、共済側の回答が今回のようなケースの場合、保険金のお支払いはできませんとのことでした。
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第12 共済金のお支払いができない場合 1 略 2 次の(1)~(4)のいずれかによって共済金の支払事由が生じた場合、共済金のお支払いができません。 (1)ご加入者または共済金受取人の故意。ただし、共済金受取人がご加入者を故意に死亡させた場合で、その受取人が共済金の一部の受取人であるときは、死亡共済金の残額をその他の共済金受取人にお支払いします。 (2)ご加入者または共済金受取人の犯罪行為で、県民共済が共済金を支払うことを不適当と認めるもの (3)(4)略 なので、これらの条文からは、姪御さんは、死亡共済金の半額を 受け取る権利があると考えるのが妥当でしょう。 となれば、問題は、同居とみとめられるかどうか、という問題です。 同居と認められないと、受取人は、加害者である甥御さんだけ なので、支払いは認められません。 同居となれば、姪御さんにも半額の権利があることになります。 まず、住民票。 姪御さんの住民票は、どこになっているのでしょうか? お姉様と同居になっているならば、それが同居の根拠となります。 住民票を移していた場合、経済的なつながりがあるかどうか、 という点が問題になります。 姪御さんが、お姉様に仕送りをしていた またはその逆に、お姉様が姪御さんに仕送りをしていた ならば、同居と同等と認められる根拠になります。 これらがないと、姪御さんは、独立したと判断されるのが 一般的でしょう。 国民生活センターに相談することをお勧めします。 http://www.kokusen.go.jp/ 蛇足 生命保険会社は、受取人の氏名を特定するのが普通です。 なので、このような問題は生じない。 受取人が甥御さんならば、支払い拒否。 受取人が姪御さんならば、全額支払う というように、明確です。 同居や別居など関係ない。 実は、県民共済でも、受取人を指定することができます。 ほとんどの方がそれをご存知ないので、指定していない。 なので、いざと言う時に、このようなトラブルが生じます。 お姉様が死亡されているので、 お姉様の意図を測るのが難しい。 なので、お姉様が、お子様二人に死亡共済金を残そうと していたと証明するのが難しく、 受取人を指定できることを説明しなかったのは、 共済側の落ち度であると証明することが難しいが、 言ってみるだけの価値はあるかも。
お礼
たいへん判り易くご回答いただき有難うございました。 県民共済でも受取人を指定することができるんですね。ひとつ勉強になりました。 ご説明いただきました通り、今回のケースの場合、死亡共済金請求することは難しそうですが、アドバイスいただきました様に一度、窓口へ掛け合ってみようと思います。