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会社の減給権限について教えてください
- 会社の減給権限について教えてください。父親の体調が悪くなり、会社の業績も悪化しています。父親は引退し、営業権は取引会社に売却する予定です。経営は1年間の委託で行われます。しかし、事務員の給与が事務職ではありえないほど高いことが判明しました。株式の保有数によって減給権限があるのか確認したいと考えています。
- 私の父親が経営する会社では、父親の体調不良と業績の悪化が続いています。父親は引退し、営業権は取引会社に売却される予定です。経営は1年間の委託で行われますが、問題が発生しています。事務員の給与が事務職ではありえないほど高く、私は減給を検討しています。株式の保有数によって減給権限があるのか確認したいです。
- 私の父親が経営する小さな株式会社では、父親の体調不良による業績の悪化が続いています。父親は引退し、営業権は取引会社に売却される予定ですが、事務員の給与が過大であることが判明しました。株式の保有数によって減給権限があるのか確認して、適切な対応を考えたいと思います。
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質問者が選んだベストアンサー
減給という言葉をお使いですが、降給でしょう。 減給は、譴責制裁するために、一時的に給与を下げることを言い、労基法にその限度がさだめられています。一事案につき平均賃金の1/2以下、総額は一支払給与の1/10以下(91条) しかしご相談は制裁でなく、労働契約の見直し、降給でしょう。 これには労働者の同意が必要です。労基法の出番はなく、労働契約法です。無断で降給すれば、差額の賃金をもとめて訴えられれば負けます。 (労働契約の内容の変更) 第八条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。 質問文を読む限りでは、会社と質問者さんの関係がよくわかりませんので、これ以上のアドバイスは無理です。
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- kumap2010
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その事務員だけの給与を減額するのは違法行為となる可能性が高いです。 給与は雇用契約により会社が決めたことですから、 普通より高いからといって急に下げることは出来ません。 その人だけ減給に出来るのは何らかの規律違反などをして懲戒処分を与える場合だけです。 経営状態が悪いのであれば、事務員を含めた全員の給与を減額する必要があります。 また、減額出来るのは月給の1/10までと法律で定められています。 権限は父親にのみあり、父親の同意を得て書面に残す必要があります。
お礼
ありがとうございます。 父親の同意書及び事務員の同意書を得るよう考えてみます。
- santa1781
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一方的な、減給は労基法違反です。事務員が減給について納得し、署名なつ印すればOKです。もし、勝手に減給処分をしたとしたら、非常にやっかいな事態になります。事務員は労基法によってガチガチに保護されています。 株式保有はこの問題とは無関係です。
お礼
法的な視点からのアドバイスありがとうございました。 労基法に気をつけて対応したいと思います。
補足
ご返答ありがとうございます。 会社との関係ですが簡単に述べますと以下のようなイメージです。 会社=>父親が設立した小さな個人会社(昔は親族内で経営) 従業員と事務員⇒父親及び親族の友人 私⇒父親としては私を後継者として今後を考えている 労働契約の内容を帰省したときに確認してみます。 ありがとうございました。