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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:他の会社で働いている息子に対して給与を払ってもいいのですか?)
給与支払いの条件と法人の個別性
このQ&Aのポイント
- 他社で働く息子に給与を払うことはできるのか検証します。
- 給与の支払いにおける法人の個別性について考察します。
- ガス会社の社長の息子に給与が支払われる状況について詳しく知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
給与(報酬)というのは2カ所でも3ケ所でも受け取ってかまいませんよ。但し、年1度3月に必ず全部の収入の合算で確定申告する必要があります。ガス会社の社長の息子さんは非常勤役員ですので、役員報酬として年間900万円を受け取っておられます。但し、所得税を計算するための扶養控除等申告書は東京の会社に提出されていらしゃると思いますので、役員報酬の税額は乙蘭で計算されているはずです。ただ、問題はほとんど仕事をなさっていない事が気になります。非常勤役員でも東京で営業活動をされているとか、やはり法人の経営に何らかの形で携わっていないと税務調査で否認される可能性が大ですね。何らかの活動をされているといった状況を作っておかねばならないでしょう。役員ですので、架空給与の経費計上といった事にはならないでしょうが非常勤にしては高額ですので、その辺は税理士の先生とよく相談された方がよいと思います。中小企業にありがちな手段(役員報酬で受け取っておいて、会社に後で貸付る)ですが、節税の方法は他にも色々ありますしね。税金を払う事も社会への奉仕です。頑張って下さいね。
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- ichimoku
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回答No.2
ご参考まで。 税理士法 (税理士の使用人等の秘密を守る義務) 第五十四条 税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由が なくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用しては ならない。税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後に おいても、また同様とする。
お礼
お返事ありがとうございました。色々考えたのですが、自分なりに理解できたように思います。 また何かありましたら、よろしくお願いいたします。