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郵便局の・・・
いつも教えて頂きありがとうございます。 知人が地方で郵便局長をしています。 その甥っ子(両親はいません)がサラ金の借金を返せなくなり夜逃げしてしまい、現在のところ居住地もわからないままだそうです。 サラ金からの連絡で事実がわかったとの事。 甥っ子の失踪及び夜逃げの為に、知人は「郵便局長」として法律的に「問題」とされる「何か」はあるでしょうか? 「ばれたら懲戒免職になる・・・」と局長は頭をかかえているそうですが。。。 どうぞご教示下さい。 よろしくお願い致します。
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既出の回答どおり、連帯保証人等になってなければ法的責任はありませんが、サラ金業者に法が通じるでしょうか。 保証人でなくても、郵便局に電話がかかってくるかもしれません。それでも相手にしなければ、上部機関の地方支社(旧郵政局)や郵政公社(旧本省)にわざと嫌がらせの電話をかけてくるかもしれませんね。 ご本人に責任はありませんから郵政公社からの処分はできないでしょうが、かなり精神的につらくなるでしょう。なるべく早く甥を捜すか、弁護士などに対応策を事前に相談しておく方がよろしいかと思います。
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郵便局長が甥の連帯保証人や保証人になっていなければ、借金の肩代わりなど、法的な責任は何も有りません。 仕事上の問題や、-私生活上の問題ではありませんから、懲戒免職は聞いたことがありません。
- taknt
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そこの郵便局を利用する人たち すべてが そのことを知っていたら、ちょっとやりにくいでしょうね。 ま、親戚に犯罪者がいるからといってクビになることはないと思いますが・・・。 特に、借金して 夜逃げぐらいなら たいしたことは ないと思います。
- atoznt
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郵便局長の甥が借金・夜逃げしたのであって郵便局長は健在なんですよね。 親子でなく、甥は未成年でもないでしょうから局長に法的責任は生じません。 しかし何かの契約の保証人になっている場合、その保証人になっている契約についての責任は生じます。 肩身のせまい思いをしたり、冷たい目で見られたりして不利な思いをすることはあるでしょう。 それと法的問題は別です。
- shindyJr
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こんにちは。 その郵便局長から正式な辞職届が提出されるまでは、現在の郵便局の局長ポストは空席の状態が続くでしょうね。 逃げた日がいつなのかは、不明ですが、人事担当側では、しばらく休職扱いにしているんじゃないでしょうか。 このまま時間だけが過ぎていくと、サラ金から金を借りているということではなく、無断欠勤が続いたということで、懲戒免職処分の対象になる可能性ありですね。 多くの無特定郵便局長は世襲制ですから、甥っ子さんの身内の方でどなたかが後任にならないか、というハナシも郵政公社から出てくるのではないでしょうか。