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加入時期や扶養に関する社会保険の疑問
- 現在契約社員として働いており、社会保険もあります。入籍後、扶養として相手の保険への加入時期について教えてください。
- 10月に退職して国民保険への加入を考えていますが、その後扶養として相手の社会保険への加入時期について教えてください。
- 保健組合によって規定が異なるかもしれませんが、一般的に扶養として相手の社会保険に加入できる時期について教えてください。
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勘違いされていますね。 税金の扶養と社会保険の扶養の制度が混ざって理解しているようです。 税金の扶養や配偶者控除は、1~12月単位で考えます。 ですので、1~10月で130万円を超えていれば、103万円はもちろん超えていますので、配偶者控除は受けられないでしょう。ただし、配偶者特別控除は別です。 社会保険の扶養は、通常、判定する日以降の見込みで判断します。ですので、退職後にあなたが再就職の意思がなければ、判定日以降1年間の収入見込みは0円ですから、扶養されることに問題はありません。 また、社会保険の健康保険の扶養に配偶者がなった場合には、国民年金も変わります。第3号被保険者となり、被扶養者の保険料負担に増減なく、配偶者は国民年金保険料を納付した場合と同様の取り扱いとなりますから、国民年金保険料を納めなくて良いことになります。 上記は、社会保険として一般的な旧政府管掌健康保険、現在の協会健保の場合です。また、その手続きは、被扶養者の会社の事務担当者などとなります。事務担当者が勘違いしている場合もありますから、良く相談することです。 協会健保のほかに組合健保というものがあります。これは、業界団体が国の補助を受けずに健康保険事業を加入企業の保険料で行うもので、組合によっては、加入企業の保険料を少しでも安くしつつ、福利厚生施設などが充実していたりします。しかし、組合も保険料で運営しているため、医療費のかかる高齢者や保険料収入につながらない扶養などを極力避けようとする場合があります。制度が異なり条件が違ったりする場合もあり、扶養に入れない場合もあります。 ご結婚相手の健康保険証を確認してみてください。全国健康保険協会○○○支部となっていれば、協会健保と呼ばれるものです。これが組合などとなっていれば、組合に確認するしかありません。 場合によっては、会社員だから社会保険と勘違いしていて、国民健保などの場合もありえます。その場合には、国保には扶養という概念はなく、世帯単位での加入となります。世帯主の名で保険料を負担することにはなりますが、世帯員のうち社会保険などに加入していない人の収入(所得)の合計から保険料を算出することになりますから、入籍後に保険料が一気に増える可能性があります。扶養の概念がないので、第3号被保険者の制度も受けられないことから、あなたの分の年金保険料負担も発生してしまいます。 現状の把握と今後の計画を良く考えましょう。
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- santa1781
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他の方が回答されている以外で。失業保険給付金をもらう期間は、一般的に扶養から外れます。ですから、結婚を機にご主人の会社に「異動届」を提出。失業保険をもらう時に脱退の「異動届」提出。国民健康保険・国民年金加入。失業保険給付が終了するときに、再度加入の「異動届」提出。国民健康保険脱退届・国民年金脱退と、かなり煩雑な手続きになります。
- coco1701
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>因みに保健組合によって規定が違うとのことですが、一般的にはどうなのか、 ・一般的には、退職が10月末日なら、11/1からご主人の健康保険の扶養、国民年金の第3号被保険者になれます (130万は、これから1年間の見込み収入が130万を超えない事なので、11月以降の収入で考えます) ・実際の所は、ご主人の健康保険が、協会けんぽ、共済なら11/1から入れます ○○健康保険組合の場合は、規定に依るので(以前の収入が関係する所がある)、健康保険の事務局に確認する必要があります・・直ぐ入れる所と、直ぐには入れない所があります
お礼
お返事が遅くなり、すいません。ありがとうございました。 とても勉強になりました。よく考えたいと思います。