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保育園に子どもを預けて復帰したけど、勤務時間が問題になっています
- 0歳児の子どもを保育園に預けて仕事に復帰しましたが、勤務時間が問題になっています。
- 勤務時間の短さがフレックスタイム制の適用と給料からの引かれる面は納得できません。
- フルタイムで働けない理由は育児の責任であり、降格が妥当なのかわからず、アドバイスを求めています。
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質問者が選んだベストアンサー
現在育休中の者です。 私も、この役職で産休・育休を取った人は初めて、という立場です。 専門的なアドバイスはできませんが… 私の場合は、逆に、「出産前と同じ仕事はできないので、降格してください」とお願いしています。 どういう判断をされるかは分かりませんが。 あくまで私の場合ですが、子どもが小さいうちは子ども優先じゃないと仕方ないな、と思っています。 数年後、子どもが手がかからなくなったとき、まだ私の能力が必要とされているようなら、また元の役職に戻れるだろう、と思うようにしています。 私のことはさておいて、上長がフランクに話せる方でしたら、交渉、というか、ここに書いてあるような話をされたらいかがでしょうか? そうでなければ、同じような立場の先輩ママ社員さんに相談するとか。 それとも、質問者さんが育児中のママ社員として会社のリーディングケースなら、上長に今の思いを話したうえで、日ごろから「勤務時間が短くてもがんばります、これだけがんばってます」という姿勢をみせ続けることが大事かなと思います。 くれぐれも、後々職場での居心地が悪くならないように、けんか腰で話をしないようにね。
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- marun_2008
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本気で戦おうと思うなら労働局に訴えるということになります。 厳密には現時点では労働基準法に違反している可能性はあります。 ただ会社に行くのが精神的にしんどくなることもご承知かと思います。 会社側がマジで戦おうとすると、数年以内に 見た目は不当な扱いでなくすため以下のようにすると思います。 従来通りの責任の高い仕事=職級体系A(高価な仕事) 責任の低い仕事=職級体系B(安い仕事) とする職級A,Bを作成する。 職員の全員を職級AかBに振り分ける。 →育児中でも、業務Aができるなら従来の基本給。 業務Bは基本給が安いが本人が希望してこちらを選択するため、職級を変更してBとする。 業務Aはフレックス勤務は現在のように大きな時間変動幅にはせず、9:00-17:00を コアタイムとする。 業務Bのフレックスは現行と同じにする。 会社からしたらこのように育児をする社員のために新職級を作成するので 模範的な会社として社会的に評価されます。 労働基準法違反だからといってすぐ会社の業務停止にはなりませんので 数年のうちに上記のようにすればいいわけ(会社にとっては面倒ですが。)です。 あなたの会社は職級を分けずに降格としているので現時点では 労働基準法違反と判断される可能性はあります。 でも、読んでいただければ分かりますが社員から見て 給与だけでいえば現状と実質同じことですよね。 社員が全員あなたと同じ労働方法をとったら会社がつぶれて元も子もないということは ご承知かと思います。 あなたの労働環境はまだ恵まれた環境ではあると思いますが、 現状を変えたいと思うなら自分から労働環境を改善するよう動いてもいいと思います。 私ならモチベーション向上のために職級を分けてくれと要望を出すと思います。 それならまだ納得して会社のために貢献しようという気になるからです。 何がムカつくかって「降格」なんて自分が悪くないのになんで降格なんだよ。 おまえらちゃんと育児してんのかよって私は思いますよ!(^^;) ちなみに私の会社ではそんなに便利なフレックスはなくて、夕方6時半が最短です。 残業を断れるのは子供が3歳までの限定です。 4歳以降は前述の例のように職級が変わります(降格相当の給与)。 参考になれば。 育児をすると本当に社会のゆがみが見えてきますよねぇ(笑) てっきり、10年前くらいまでに解消されてる問題かと思ったら めちゃめちゃ生きてる問題でやんの!と何度思ったか。 お互い育児・仕事がんばりましょう。
- mama4615
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初めまして 二児の母です。 私が 勤めている会社に 似た様な事がありまたよ。 私自身はパート雇用ですし、第三者ですから、互いの立場を客観的にしか見られず、会社側の意向は仕方ない範囲だと感じました。 と、言うのも、顧客が15時以降に連絡を取って来ても、その人は居ないのです、話が翌日になり、早急に対応しないとならない場合もありますし、ボランティアで雇用している訳ではないし、それも能力給かと、、、同じ女性の立場であり、子持ちで こぅ言っては失礼かな、、と思ったのですが(汗 一つ一つの仕事の能力では劣らなくても、対応に劣れる事はあると思います。 納得が出来ないのなら、組織ですから、、、、居にくいって事もありでしょうし、納得せざる得ないかと思います。 お子さんいつつ お仕事はとてもハードでしょうけど、同じ女性として、母として、妻としては応援は出来ます。
- sugar0love0dog
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勤務時間が昇降格の(評価)基準になっているかどうかが、気になるところです。 ただ、妊娠や出産等を理由とした不利益な取扱いは、男女雇用機会均等法第9条により禁止されています。 不利益な取扱いの概念に、 減給すること。 賞与等において不利益な算定を行うこと。 昇進・昇格の人事公開において不利益な評価を行うこと。 が含まれています。 労働局にご相談されるのが宜しいかと思います。