• 締切済み

はじめまして。先日三年間付き合ってた彼と別れました。交際中に彼が住む賃

はじめまして。先日三年間付き合ってた彼と別れました。交際中に彼が住む賃貸物件の敷金20万円を貸しました。二枚の紙に彼の住所。指名。日付。印鑑。借りた内容等を書いてもらって割印までしてもらいました。しかし、私のほうからだいぶあとになってから口頭で貸したお金は返さなくていいです。と彼に言いました。別れて2日目ですが、用紙ももっており、口頭では返さなくていいです。とは言ったものの別れた今だとお金を返してほしいです。お金を返す義務が彼にあるのか?ないのか?をうかがいたいです。貸した時期から一年たってないです。あと、返さないなら法的に訴えると伝えましたが、相手にしてくれませんでした。引き下がるべきですか?どなたか相談にのってください。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • makookweb
  • ベストアンサー率16% (175/1032)
回答No.1

法的に訴えるんであれば、弁護士に依頼するか自分で訴訟を起こすか。 弁護士に依頼すれば楽ですが、20万以上の出費は覚悟した方が良いです。 自分で訴訟を起こす場合、それなりの知識も必要だし、 書類を書いたり、裁判所に何度も行ったりと20万円分くらいの労力は掛かるでしょうね。 また、法的に訴えたからといって必ず返済してもらえる訳ではありません。 弁護士でも法律の範囲でしか対応できませんから、 相手にお金、給料、財産などがなければ返済は無理でしょう。 あなたにそれだけの覚悟があれば、がんばってみてください。 もし、お金も掛けたくないし面倒なのも嫌だけどお金は返して欲しいと思っているなら、 さっさと諦めた方が良いと思います。

関連するQ&A