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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:請求書が届いたのですが、払う必要がある内容なのでしょうか?)

友人との飲み会で起きたトラブルの請求書。払う必要があるのか?

このQ&Aのポイント
  • 先日友人と飲んでいた時に口論になり、怒って外に出た際に友人が隣のお店の看板を蹴飛ばして警察が来る騒ぎなりました。看板の請求書が届いたのですが、紛失物まで請求されたのですが払う必要はあるのでしょうか?
  • 5月14日に届いた請求書には、看板修理代(4万)、紛失したソムリエナイフ(3万)、ホルスターの破れ(3千円)、シャープナーの破損(3千円)、商品送料(500円)、振込み手数料(630円)が請求されています。看板に当たったのは本人ですが、暴力は振っていないようですし、揉め事になるようにつかみ掛かってきたのはお店側だと言っています。
  • 友人は「看板以外の請求を見た本人は『事を大きくするような請求してくるなら俺だって壊れたもの請求するぞ』と怒っています。はじめの飲み会の時に本人を怒らせるきっかけを作った僕としては、本人と分割して弁償しようと思うのですが、看板以外の請求については払う必要はないのでしょうか?」

質問者が選んだベストアンサー

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  • pepe-4ever
  • ベストアンサー率34% (579/1674)
回答No.4

確かに『ついでに請求しとけや』っていう類いの請求もありますが、 騒動による営業損害、看板だってすぐに修理はできなかったはずですし破損による営業妨害・損害の請求はされていないようですね。トータル金額としては無難で常識的な額だと思います。気持ち良く謝って支払った方が大人ですね。

その他の回答 (4)

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.5

法定論争になれば、裁判費用として100万円程度は覚悟してください。勝てば、100万円の出費。敗訴すれば1,077,000円の出費になります。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.3

看板以外の修理代については加害者が原因かどうかわからないので話し合いか裁判で決めてください。 ただし、看板を蹴飛ばした時点で器物損壊の現行犯ですので、私人による現行犯逮捕が有効であり店主3人組が取り押さえたのは正当な行為です。 そのときに軽い怪我や紛失などしてもその損害賠償は認められません。 まあ裁判になればほとんど店側の言い分が通るでしょうね。 示談が成立しなければ刑事告訴も考えられますし、諦めて支払ったほうがいいとは思いますが。

回答No.2

看板修理代はしょうがないでしょうが その他のものは、話し合いで決めてください≪金額的には、裁判所の調停を頼むと、調停にかかる費用のほうが高くなると思いますが、最悪では考えても良いと思います、こちらとしては看板の修理費は払いますが、その他は話し合いたい旨を伝えてはいかがでしょうか

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

つかみかかったのは向こうだがその原因は誰なのか 取り押さえることで被害の拡大を防ぐのは正当な行為 その結果については加害者に全責任がある 不服なら法廷に持ち込めばいい

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