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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法外な請求をされています。 )

元彼女から法外な請求をされています。訴えることは可能でしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 元彼女が引越しの際に必要なくなった冷蔵庫をリサイクルに処分に出す(7000円で引き取ってもらうつもりでした)を僕が預かっていたところ、彼女の代理人から冷蔵庫のレンタル代として100万円請求されています。証人もいますが、訴えることは可能でしょうか?
  • 元彼女の引越しの際に手伝ってくれた知人が、元彼女が嘘をついて冷蔵庫のレンタル代として100万円を請求していることを証言することができます。訴えることはできるでしょうか?
  • 元彼女とその代理人に刑事罰を与えることは可能でしょうか?訴えることができる方法があれば教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

こんばんは。 法外…というか、ほとんど阿呆ですね(笑) お知り合いの言うとおり、無視すれば良いですし、 脅してでも来たら、その時は恐喝罪で警察に訴えれば良いだけです。 相手が暴力団関係者なら、暴対法による中止命令を警察から出してもらえます。 民事と刑事の別はお分かりのようですね。今時点でも刑事でいけると思いますよ。 いわゆる「美人局(つつもたせ)」として告発すれば、 摘発可能なくらい、いい加減な請求です。 訴えを確実にするためには、相手が声を荒げるとか、身の危険を感じさせるような 脅し文句を口走っているなどの証拠を、録音などで残したほうが良いでしょうけど。 弁護士に相談するにしても、高額な相談料(10分5000円とか)さえもったいないので、 市役所などで行っている弁護士の無料相談で十分だと思いますよ。 まず、「元彼女の代理人」ということですが、 「代理人」というのは法的に有効な弁護士などの「法定代理人」ですか? 「請求」というのは、こうした法定代理人を通じて、裁判所に訴えられるとか、 内容証明郵便などで送られてきたとかなのでしょうか? いい加減な「代理人」が便箋に書いてきた程度のものは、 「請求」でもなんでもありません。 そもそも、「レンタル」というのは、当初から契約を結んでいたのですか? そのことを書面で取り交わしてでもいなければ、証明するものは何もありません。 彼女が何を言い出そうが、お知り合いの証言さえ不要な話です。 契約そのものが存在しないのですから。 「善意で預かっていた」という、それだけの話です。 その間は「善管注意義務」といって、傷をつけたり壊したりしないようにしながら、 預かっていれば良いだけですし、仮に管理が悪くて壊した場合でも、 「7000円」という価値が1度提示されているわけですから、 弁償するとして、せいぜい半額の3500円です。 仮にあなたが、有償で借りることを認識していたのであれば、 それは支払わざるを得ないでしょうが、おそらく違うのでしょう。 元カノさんとは、普通の男女の付き合いだったんですよね? おかずを作るって…(^_^;)彼女はヘルパーかなんかですか?(笑) ペットを預けるのにしたって、書面で契約したわけでないでしょう? 今になって、跡付けで料金を請求するなんて、どんな理屈をつけてもありえません。 だから阿呆だなと(笑) まとめますが、あなたの対処法としては、 (1)完全無視する。相手からの文書、電話、訪問などはすべて証拠となるので、  なんらかの形で記録する。 (2)しつこく請求してくるようなら、上記の証拠をもとに警察に告訴する。 (3)裁判にでも訴えられたら、逆に債務不存在確認の訴訟を起こす。 こういう手順で良いと思います。 あなたから動けば、逆に相手に突っ込みどころを与えることにもなりかねませんから、 ここは専守防衛に徹し、頃合いを見て動いたほうが良いと思います。 それにしても、ずいぶん程度の悪い女性と付き合ってしまったものですね。 もしかして、不倫関係とか、あなたにも弱みがあるのではないですか? その清算ということなら、また対処法は変わってくるでしょうね。 いずれにしても、これから先の人生では相手を選んで付き合うことですね。

otomekee24
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 相手の代理人は普通の一般人のようです。 多分僕と交際中での、元カノの浮気相手のようです。 私の知人も今回の請求に対して、しばらく無視したら良いと言ってたので無視しています。 相手が10日後に請求書を送ってくると思うのでそれが届いてから動こうと思ってます。 元カノとは今までに何の契約も交わしていません。 冷蔵庫も運ぶ際に私の知人がその話し(7000円でリサイクル屋に流すと私と元カノが話してた内容) を聞いてますので何かの時は証言してくれると言ってくれました。 相手は嘘まで言って請求してきているんです。 私が元カノに貸した現金20万円と、貸してた車の破損代金(バンパー等を当てて損傷がある修理費)8万円の計28万円を返金して下さいと告げると代理人は17万円で示談と一方的に話しを進めてきたいました。 (私が先に請求しました。) 17万円では私は示談出来ない(現金20万円は送金履歴があり元カノも返すと認めています。また貸した車は元カノが単独で当てて破損している)と告げると560万円を急に請求してきました。 相手のやってる事はやからと同じだと思っています。 元カノの代理人は、無償でお互いの和解の為にやってると言いますがやってる事は和解どころかややこしくしているだけです。 多分私の請求している28万円の内1円でも返す気が無いのでしょう!! もう少し相手の出方を見て動きます。 それまでに私の方も知恵を付けて決着をつけたいと思います。 いろいろとアドバイスをありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.5

こんなもの、無視すれば良いだけでしょう。 金を出さないと、殴るぞ、とかどうなるか 判らないぞ、と言えば恐喝未遂、ばあいによっては 強盗未遂になりますが、今の段階では刑事事件としては 難しいですね。 弁護士と相談するのもあほらしい事件です。

  • luci529
  • ベストアンサー率38% (54/140)
回答No.4

法外過ぎて笑いました。 無視してればいいです。 しつこく要求してくるようであれば脅迫に当たると思いますので警察や相談出来る窓口などで相談してみてください。

  • 19740
  • ベストアンサー率2% (6/204)
回答No.2

簡単です 法律の専門家に相談すれはいいだけですよ 自分なら相手にしませんがね (相手が暴力団でも)条例でうるさいですから

otomekee24
質問者

お礼

来週、弁護士に相談に行こうと思います。ありがとうございました。

  • osamin
  • ベストアンサー率34% (99/290)
回答No.1

買い取れば冷蔵庫の代金は100万円もしないでしょう? 根拠(契約)の無い請求は無効でしょうね。 つまり有償の賃貸借ではなくて無償の使用貸借が正解でしょう。 まずは請求の根拠となる契約を示してもらわないと 議論できません。 請求根拠の契約を示すよう請求しましょう。 詐欺や強迫なら刑法に違反し、検察が動けば刑事罰を与える可能性はありますが、 文面では民事事件ですから刑事罰は与えられないでしょう。

otomekee24
質問者

お礼

来週弁護士に相談に行こうと思います。 請求書ではありませんが、根拠のないレンタル料を明記した物は郵送で送ってきました。 送ってきた物が届いてから10日後に請求すると言ってますので、早めに弁護士に相談に行きたいと思っています。 根拠の無い請求なので無効だと知人も言ってました。 今現在だと民事止まりですね。 ありがとうございました。