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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:多少長文になります。)

障害年金の事後重症年金について

このQ&Aのポイント
  • 障害年金の事後重症年金についての疑問です。初診日が平成5年で、その証明が取れるかわからない状況です。
  • 現在の主治医によれば、罹患したのは平成9年だと思われるため、障害認定日に罹患していないことになります。
  • しかし、平成9年当時の神経科のカルテは平成19年に請求して手元にあり、20才以前に傷病で受診していたことは証明できる可能性があります。

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  • WinWave
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回答No.1

初診時にかかっていた医療機関のカルテを建て替え後の病院で引き継いでいたのなら、実際にはカルテが既に破棄されてしまったとしても、同一医療機関だと解釈できます。 ですから、まず、建て替え後の病院に「建て替え前の当時のカルテは、そちらで引き継いだのですか?」と問い合わせてみると良いと思います。 その結果、「引き継いではいたけれども、カルテはもう廃棄された」という答えが返ってきましたら、その旨を“受診状況等証明書が添付できない旨の申立書”で証明して戴ければ良いと思います(このとき、建て替え前の旧称を併記してもらうことを強く推奨します。)。 平成3年5月から平成28年3月末日までの間に初診日があるときは、保険料納付要件の特例により、初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの1年間に国民年金保険料や厚生年金保険料の未納が全く無ければ、保険料納付要件(いわゆる3分の2要件)を満たします。 この特例が満たされないときは、通常の3分の2要件で考えます。 つまり、初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの“国民年金の被保険者であるべき期間(通常、20歳以降)”を見てゆき(厚生年金保険の被保険者だった期間も含めます)、その3分の2超えの期間が“保険料納付済+保険料免除済”であることが必要です。 なお、いずれも満たされていない場合は、障害年金は受給できません。 また、未納があるときで保険料納付要件が満たされていない場合は、その未納を初診日後(初診日当日も含みます)にいくら納めたとしても、保険料納付要件には反映されません。初診日よりも前にきちんと保険料を納めていた、ということが必要です。 以上のことから、とにかく、何らかの形で初診日を確定(受診状況等証明書が添付できない、という証明を含みます)しないことには、保険料納付要件のことも含めて全く先に進みません。 そのため、いちばん初めに書いたように、まずは病院に確認してみることから始めてみると良いと思います。

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