• ベストアンサー

本日、人身事故を起こしました。自分(車)で相手(自転車)で診断結果は、

本日、人身事故を起こしました。自分(車)で相手(自転車)で診断結果は、全治1ヵ月(週一回の通院)です。しかし、自分は1月にスピード違反(15km)を起こして捕まっています。 この場合の、違反点数及び罰金はどのようになるのでしょうか? 教えてください。お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

点数や罰金等については↓が参考になると思います。 http://rules.rjq.jp/jinshin.html 行政処分については、それに速度超過の1点を加算した処分になります。 http://rules.rjq.jp/gyosei.html 罰金の方は、速度違反とは関係無く決められます。あなたの過失の大きさにもよるので、何とも言えません。呼び出しがあった時に示談が成立しているかどうかも、結果に反映される可能性があるでしょうね。

otasukete
質問者

お礼

ありがとうございます。大変参考になりました

その他の回答 (1)

回答No.2

そんな事より被害者の心配できないのかな。

関連するQ&A