- ベストアンサー
本日、人身事故を起こしました。自分(車)で相手(自転車)で診断結果は、
本日、人身事故を起こしました。自分(車)で相手(自転車)で診断結果は、全治1ヵ月(週一回の通院)です。しかし、自分は1月にスピード違反(15km)を起こして捕まっています。 この場合の、違反点数及び罰金はどのようになるのでしょうか? 教えてください。お願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
点数や罰金等については↓が参考になると思います。 http://rules.rjq.jp/jinshin.html 行政処分については、それに速度超過の1点を加算した処分になります。 http://rules.rjq.jp/gyosei.html 罰金の方は、速度違反とは関係無く決められます。あなたの過失の大きさにもよるので、何とも言えません。呼び出しがあった時に示談が成立しているかどうかも、結果に反映される可能性があるでしょうね。
その他の回答 (1)
- trinity33
- ベストアンサー率2% (1/40)
回答No.2
そんな事より被害者の心配できないのかな。
お礼
ありがとうございます。大変参考になりました