- ベストアンサー
人身事故について
河川敷沿いの一本道を車で走っていたところ、前方にフラフラと 自転車が走っていました。 危ないと思い20km/mで走っていたところ左側に一旦自転車が寄った ので横をすり抜けようとしたらいきなり、車の正面に出てきて、 私の車の左バンパーと自転車が接触しました。 病院での診断では全治10日間という診断書が警察に出されました。 この場合、違反点数、罰金はどれほどになるのでしょうか?。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
この事故、本当に貴方が悪いのでしょうか? 私も乗用車を運転していて、左側を走っていた自転車が急に右折して私の車の左側面に接触、という似たような事故を経験しています。 弁護士に知己があったので、相談したところ、100%自転車が悪い、という結果で、点数も罰金も無く、民事でも裁判で争い、ほぼ勝訴を収めています。 制限速度を守り、 尚且つ、自転車の動きを見て減速して注意し、 自転車と安全な距離を保ちつつ追い越しをかけた、 …という、貴方の運転に非が見当たらないのです。 それにも関わらず、相手の自転車が不意に右側・貴方の車の正面に出てきたのは、何故でしょう? 自転車が歩行者や障害物を避けようとしていた、道幅が狭く、自転車との距離が不十分だった、等の理由があれば、貴方に責任が科せられてしまいますが、自転車が右に出てきた理由が不当なものなら、自転車にも相当の過失責任があることになります。 この手の事故は、警察も保険屋もおざなりで、自転車対自動車なら自動車が悪い、という先入観だけで処理されがちです。 道路を走行する自転車も自動車も「お互いに道交法を守って運転している」という了解の下で通行しています。法律やマナーを守っているにもかかわらず「法律を無視した避けようの無い自殺的な行為」によって引き起こされた事故は、例え相手が自転車や歩行者であっても、法律を守らない方に責任がある、「信頼の原則」という法論があります。 自転車対自動車事故なら全部自動車が悪い、というのは保険業者が作った何の根拠も無いものです。正直者がなんとやら、ではもったいないと思いますので、自動車保険に「弁護士特約」がついているなら、弁護士に相談されてみては如何でしょうか。
その他の回答 (5)
- ripple183
- ベストアンサー率27% (36/132)
たびたびお邪魔いたします。no.4です。 >どこまで警察が受け入れてくれているのかわかりませんが、こちらの非を認めるような発言はしておりません。 そうでしたか、よかったです。 あとは警察が「事件に値しない」ということで、書類送検しないか、送検されても検察で不起訴処分になるといいですね。 警察は実績欲しさに自動車の運転手ばかりに責任を負わせようとしますが、どうせ実績と給料を稼ぐなら、明らかに悪い、自転車のほうを送検してもいいのに、とつくづく思います。 それと、バンパーを傷つけられたなら、「弁護士特約」を使って、示談、もしくは裁判で、修理費を相手に弁償させる事が出来ます。 保険会社は、「相手が100%悪い」場合は介入できないので、このような場合にこそ、発揮される特約です。 裁判になっても、弁護士と何回か打ち合わせをすればいいだけです。最後だけ、出廷を求められるかもしれませんが。
お礼
バンパーに関しては物損として修理をしました。 等級が上がってしまうのですが幸1割増しになるだけだったので 保険を使いました。 このことで弁護士を入れるともめそうだと思ったからです。 お相手の具合なのですが、警察に全治10日間と診断書が出された のですが、治療が長引きそうです。 その後の検査で鼻骨骨折による入院1週間、前歯が折れたので歯の 治療が加わりました。 この際には、追加処分というのがあるのでしょうか?。
- ripple183
- ベストアンサー率27% (36/132)
no.4です。 調書はすでに取られてしまったのですね。 そこで、わずかでも非を認めてしまうと、減点になる可能性が強くなります。そこから「無罪」を勝ち取る事は、可能ではありますが、大変な負担は強いられてしまいます。 >警察では左側を走行していた自転車の挙動を注意すれば良かった しかし、貴方は、自転車の動きに注意して、20km/hに減速する、という「具体的な行動」を行っています。 この事実をもって、警察に反論する事が可能です。 警察は恐らく「しかし、実際に事故が起きた以上、どう注意しても、自動車に過失がある」と、言いくるめてくると思います。 この警察の論法は、かなりダークで、冤罪に近いものです。 言い返してやりましょう。 「では、具体的にどのように注意すればよかったのですか?自転車と何m距離を置き、何km/hで追い越せば安全といえるのですか?」と反論が出来ます。 貴方に過失があると警察が主張するためには、警察は明確な数字・基準を提示した上で、調書を取らなければいけないのです。これを「明確(性)の原則」と言う法律論だそうです。違法か、そうでないか、明確な基準を設けなければ、「警官の気分次第」で、いいかげんな調書が作られることになり、およそ公明な実況見分とは言えなくなります。 ただし、 ・相手(自転車)が、明らかに法律(道交法)を理解・遵守する能力に欠ける人だと分かっている場合(例:老人や児童) ・道幅が特に狭く、自転車が左側通行を遵守していても、追い越しをすること自体に、明らかに無理がある …という場合には、やはり質問者さまの過失は問われてしまいます。このような場合は、潔く非を認めなければなりません。 そうではないのなら、弁護士の意見を聞いて、対処してみては如何でしょうか。 ただし、保険会社の「弁護士特約」は、民事(相手の怪我の治療費・自転車、車の修理代)にのみ有効であり、刑事(罰金○万円等)や、行政処分(免許の減点)には適用されませんので、ご注意下さい。 ただ、実況見分と調書に、わずかでもご自身の非を認める記録が残されてしまうと、覆すのが大変です。 質問者様の体力と時間と精神力に負担が掛かりすぎる、ということであれば、不本意でしょうが、減点を受け入れるのも、一つの「戦略的撤退」だと思います。 ご無理の無い範囲で対処してみて下さい。また、これを機にドライブレコーダーをつけるのもいいかもしれません。 あと、相談する弁護士ですが、「自称・交通事故に強い/交通事故専門」という弁護士はアテになりません。そうした弁護士は保険業者のいうことと殆ど変わりが無く、事故は「大きい車の方が悪い」という先入観だけで処理しようとします。 あくまで、過去の判例と、道交法・法理論に照らし合わせて、対処する人が望ましいです。
お礼
調書のときはこちら側の言い分を申し上げました。 自転車に乗りながらヘッドフォンを聴いているのは常識的にいって 非常識ではないかと。 また、いきなり車の正面に出てきたこと事態に問題があるのではない かということも申し上げました。 どこまで警察が受け入れてくれているのかわかりませんが、こちらの 非を認めるような発言はしておりません。 >警察では左側を走行していた自転車の挙動を注意すれば良かった これは私の主張ではなく、警察官による簡潔な調書を書くために とられたものです。
- pman28
- ベストアンサー率0% (0/1)
私も以前追突事故(100%私の過失)を 起こし人身事故になりましたが 免停や罰金などの処分を受けることはなかったです。 反則点は何点か加算されたと思いますが その後違反をしなかったので免停にもなりませんでした。 ただytamuさんの場合は相手が自転車なので必ずしも 私の場合とは合致しませんが... あと、後日両当事者が警察署へ行き簡単な供述調書を取られると思いますが その際に相手が警察に処罰を任せたのであれば 相手の方がytamuさんへの処罰感情がないのだと思います。 本当に腹が立っていれば、「厳しく罰してください」 と供述すると思います。 あくまでも私の経験測です
お礼
反則点はあるていど覚悟はしています。 罰金までとなるとちょっと不安ですが。。。 ありがとうございました。
- Qoo1985
- ベストアンサー率22% (131/570)
回答で免停とありましたがおそらく今回の事故だと4点の加点だと思いますので、 累積がなければ免停すらありません。 これも予想ですが、ご質問の内容からみて質問者様に同情する 部分もあるので不起訴になる可能性もありますね。 ですので罰金も発生しません。 参考まで。
お礼
ご回答ありがとうございます。 おっしゃられている通りの処分で済むと幸です。
- mars-r
- ベストアンサー率18% (112/594)
人身ですからとりあえず停止期間60日コースですね。講習2日出て試験結果によりけりで最高30日短縮といったところです。 被害者が警察に「寛大な処分」を希望した場合は不起訴となるので罰金はありません。被害者自身が自分に過失は無かったと強行に出ている場合は10万くらいは取られるのではないでしょうか。
お礼
相手のかたから聞いた話なので、詳しくは判りませんが、 処分はお任せしますと警察には話されたそうです。 こういう場合はどうなるのでしょう?。 ご回答ありがとうございます。
お礼
私も思ったのですが、なぜ安全ないわゆる自転車は左側通行というの をしていなかったのか不思議です。警察では左側を走行していた 自転車の挙動を注意すれば良かったと調書を採られましたけれど いきなり正面に出てきた自転車を避けることは困難です。 右側は民家の壁があり避けるスペースがありませんでした。 衝突したときも右側に避けたのですが自転車が正面に出てきたの ではどうしようもできませんでした。 弁護士特約がついていますので相談してみたいと思います。