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人身事故を起こしてしまった場合の免許の点数
今月4日に、人身事故を起こしてしまい、相手に全治10日の怪我を負わせてしまいました。 その際、警察を呼んで処理をしてしまったのですが、そのときは、免許の点数のことは言われませんでした。この事故は、急な下りの雪道をスリップしてしまった事故で、スピード違反などの交通違反はしていません。(警察の方にも何かの違反があった旨の指摘は受けませんでした。) そして、本日に至るまで、点数についての警察または免許センターからの通知などは一切来ません。 そこで、質問なのですが、 1、この場合、免許の点数は加算されないのでしょうか? 2、加算される場合は、いつごろになるのでしょうか?(17日の今日まで、何の連絡もないので不安なのですが・・・)
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質問者が選んだベストアンサー
相手も車なのかそれとも歩行者なのか、過失割合や示談状況の詳細が不明ですが、 1.刑事処分 無謀運転の挙句に重傷負わせて逃げたとかならともかく、今回のケースは ・雪によるスリップ ・その場で警察を呼んでいる ・被害者は軽症 ・質問者さんも普段は優良運転者(と想像) ですので、刑事処分を課されることはまず無いでしょう。 2.行政処分 A.単に事務処理中 処分内容は他の回答者さんがお書きの通りですが、スピード違反で赤切符を貰ってから地検への呼び出しが 来るまでも平気で1,2ヶ月かかったりしますから。 B.被害者が調書の”行政処分を求めない”に○を付けてくれた 相手が寛大な人で、警察での聴取の時に「わざとやった訳じゃないだろうし、大した怪我でも無いから。」と 行政処分を求めなかったのかもしれません。 この場合は何もお咎め無しです。 のどちらかだと思います。 人身扱いである以上、必ず質問者さん側の保険会社が間に入っていると思うので、そちらにも状況を聞いてみてはいかがでしょう?
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- pineville
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No.5です。 >被害者が調書の”行政処分を求めない”に○を付けてくれた すいません、”刑事処分を求めない”だったかもしれません。 当事者だったのですが、だいぶ昔なので記憶があいまいです。 御免なさい。
- decdec1
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まず、人身事故の場合、行政処分(点数)と刑事処分(刑法に基づく懲役・罰金)があります。 行政処分については、人身事故を起こした段階で、ほぼ無条件に課されると思います。1ヶ月以内にはがきがきて、「あなたの累積点数は××点です。」と来ます。ちなみに、今回の事故の場合、みなさんが書いているように5点だと思います。過去の違反点数が残っていれば、累積6点以上に達するので、即時に免停です。 次に、刑事処分について。 人身事故の場合、警察から事故の書類が検察庁に送付されます。そこで、刑法上の業務上過失傷害(注:業務とは関係なく、自動車事故はこうなります)に該当するか判断されます。自信はありませんが、検察から呼び出されには、3ヶ月ぐらいかかるそうです(本で読んだ気がします....。)。もちろん、事故の内容によっては、呼び出されずに終わる場合もあります。 その後裁判を行い、有罪の場合は懲役(5年以下)又は罰金50万円以下です(刑法211条)。
- shinkun0114
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10日程度の軽傷事故ですと、点数は3点です。 人身事故の場合、ほかに安全運転義務違反2点がセット されることが多く、この場合5点になります。 5点ですと、免停までは達しません。 ただし、人身事故の場合、罰金が科せられることがあります。 必ず来るとは限りませんが、もし来れば10万単位ですね。 私も軽い接触事故の経験があり、免停にはなりましたが、 罰金は来ませんでした。 http://rules.rjq.jp/jinshin.html
- 1112
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おそらくその場合は・・・ 「事故或いは経緯と相手方の怪我によって刑事処分が、変ります」 早速ですが回答します 1、2~3ヶ月後に、検察から呼び出しがあった場合は刑事処分があるようです 詳しくは、参考サイトをご覧下さい http://rules.rjq.jp/jinshin.html
- kf14
- ベストアンサー率17% (8/47)
人身事故なら、安全運転義務違反が付く可能性があると思います。点数は2点です。他に違反や、累積点数がなければ通知は来ないと思います。