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年金カットされない、65才退職までの理想的な働き方と経済比較・節税方法
- 年金カットを避けながら退職まで働く方法と経済比較・節税方法についておすすめします。
- 60才以上から厚生年金のない会社で働くのがベストとされています。
- 月収額〔支給通勤費込み〕のカットされない目標と、専業主婦との関係、年金の支払い期間について詳しく説明します。
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先ほどから、字数制限近くまで入力すると、なぜか投稿できないので2分割して投稿いたします。 最初に投稿した文章が下に来るので、こちらは2番目の内容です。 > 手取り20万を目標とするには? 数ヶ月前に別の方に同類の回答を書きましたが、手取りから逆算するのが手っ取り早いです。 尚、ここでは給料の手取りを20万円にするための計算であり、年金カットを防ぐ為の計算ではありません。 ○前提条件 ・税務上の『扶養親族等数』は、奥様だけとさせていただきます。 ・健康保険は「協会けんぽ(東京支部)」に加入しており、当然に介護保険料も引かれる。 ・厚生年金に加入。しかし、厚生年金基金には加入していない。 ・雇用保険は通常の料率 ・住民税は給料から徴収しない『普通徴収』 ○計 算 手取り額 200,000 所得税 3,220←課税所得額が203千円~205千円。扶養親族数1名。 課税対象額203,220 雇用保険料 1,418←給料等×料率6/1000 厚生年金 約18,845←標準報酬月額240千円×78.52/1000 健康保険 12,984←標準報酬月額240千円×5.41/1000 給 料 約236,467←1か月分の通勤費用を含んだ値 でも、ご質問の趣旨は少なくとも年金カットを回避するための給料ですから、標準報酬月額200千円で考えてみます。標準報酬月額200千円は「報酬月額195千円以上210千円未満」なので 給 料 209,000 健康保険△10,820 厚生年金△15,704 雇用保険 △1,254 課税所得181,222 所得税 △2,450 手取り額178,772
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- srafp
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1番です。 こちらが、2分割した回答文の頭になります。 60歳台前半の年金をフルに受給したいのであれば、お仲間の方の話題に出てきて選ります通りであり、雇用保険の失業等給付手続きを一切せず、厚生年金の被保険者にならずに働くのが一番です。 > (1)カットされない月収額〔支給通勤費込み〕? 年金は同じ給付なのに名称が異なったり、複数の呼び名が有るのでややこしいのですが、働きながら貰っている老齢厚生年金の事を「在職老齢年金」と申します。 さて、65歳までの老齢厚生年金に対する減額[支給停止]ですが、年金の月額と標準報酬月額との合計額が28万円以下であれば、停止額ゼロとなります。 すると、ご質問者様の年金月額は約7万8千円(=93万円÷12)なので、標準報酬月額は20万円以下であればよい事となります。 標準報酬月額は、簡単に書くと「毎月の給料+1か月分の通勤費用」を、『保険料額表』に当て嵌めて導きます。 http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/todokede_ans02.htm#sanko2 ↑ 停止額については、こちらのQ151 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku2109/ryogaku01.pdf ↑ 保険料額表 但し、この回答は直近1年間に賞与額がゼロと言う、多分事実とはかけ離れた前提条件によるものです。 ですので、次の計算をして下さい 20万円-1ヶ月の通勤費用-昨年1年間の賞与÷12=受取れる給料 > (2)専業主婦、妻との関係? ご質問の趣旨が判りません。 ・停止額の計算に奥様は関係いたしません。 ・奥様の方が先に65歳に達するので、ご質問者様には加給年金は支給されません。 > (3)給与収入の天引き項目と年金の支払いは何歳まで? ・厚生年金の被保険者は70歳に達すると資格喪失いたしますので、会社を辞める(厚生年金の資格を喪失)か、70歳に達するかの、どちらか最初に到達した時までは給料から保険料は控除されます。 ・老齢基礎年金及び老齢厚生年金の受給権は、ご質問者様している限り消滅いたしません。 気分を害するかもしれませんが、死亡届を提出せずに遺族が年金を不正受給したという事例は良く見られます。 ・毎年、物価上昇等を勘案して年金額は変動いたしますが、基本的には、年金額は固定です。 では、『働いていても年金は増えないじゃないか!』と勘違いなさらないで下さい。厚生年金の被保険者資格を喪失した際には、年金の加入記録に基づき再度計算を行い、資格喪失の1ヵ月後以降の年金額が改定されます。 > (4)65才退職までの理想的な働き方と経済比較・節税方法? 難しいご質問です。 雇用保険からの特定の給付金を受けていると、これまで書いてきた給料額等に対する年金のカットが行なわれた後に、更なるカットが行なわれます。 さて、「特定の給付」ですが、もしも現時点で雇用保険に加入しており、雇用保険に加入できる労働条件で再就職すると、雇用保険から給付金が支給される場合があり、「特定の給付金」に該当致します。 勿論、退職した事を理由に支給される「基本手当」(所謂「失業保険」)も該当致しますので、ご注意下さい。
補足
先日は有難うございました。 自分の給与からの在職年金の額をサンプル的に算出したのですが、誤っていませんでしょうか? ■275,000-〔税引き等なし・通勤費込み〕支給額 ■66,000-〔800,000÷12〕月当たり年間賞与 ■78,000-〔936,000÷12〕月当たり在職年金の額 275,000+66,000=341,000〔総報酬額〕 341,000+78,000=419,000 〔419,000-280,000〕÷2=69,500〔カット額〕 ◎78,000-69,500=8,500〔月当たり在職年金の額〕 こんな風に単純計算したのですが、よろしいでしょうか? お手数お掛けします、何とか方向が見えてきました。 お時間があるとき、よろしく御願い致します。
お礼
ご回答本当に有難うございます。 とりあえず熟読後に消化できるまで、繰り返し方向を吟味したいと思います。 貴重なお時間頂きまして、感謝申し上げます。