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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:給料明細書を発行してもらえない)

給料明細書をもらえない理由と対処法

このQ&Aのポイント
  • 母子家庭で私自身障害者なので、生活保護を受給しながら働いています。新しい職場は個人事業主で、社会保険に加入しておらず給料明細書を出さない方針です。児童扶養手当を受けるには給料明細書の提出が必要なため、市の福祉課からの指導を受けています。
  • 給料明細書の提出が求められているが、事業主は一切提供していないため困っています。給料明細書がないと児童扶養手当の受給や生活保護の申請に影響が出るため、解決策を模索しています。
  • 現在の職場では給料明細書を書かない方針ですが、他の職場を探すことも考慮しています。給料明細書は一般的に提供されるべきものですが、保険料や源泉徴収がなされていない場合は義務ではないため、対処方法を相談したいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

少しお待ち下さい。 給与明細書も源泉徴収票も、 会社に発行義務があります。 おっしゃる通り 給与に関する様々な規則を定めている労働基準法では、 「給与明細は必ず発行しなければならない」 という決まりはありません。 ですが、 所得税法においては、 「給与明細を交付しなくてはならない」 という決まりがあります。 会社は給与明細書の交付義務があるのです。 交付を受ける者から交付請求があれば、 必ず交付しなくてはなりません。 また、 源泉徴収票を発行しないのも、 所得税法に違反した行為となります。 給与明細書、源泉徴収票の不発行については、 監督機関である税務署が事業者に是正を指導します。 辞める前に、 税務署に相談して下さい。

kosuzu1010
質問者

お礼

とても親切なご説明、ありがとうございます。 「所得税法においては…」の部分が少々気になります。 現実、給料からは所得税分も引かれてはいません。 所得税徴収してないならば、給料明細は出さなくていいということにはならないのでしょうか? でも、一度税務署に相談してみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kotoby2003
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回答No.2

大いなる勘違いですね。 あなたは「雇用」されていないので、「給与明細書」を提供する必要はないのです。 その代わり、「支払明細書」を受け取ることは可能です。というか、もらってますね。”出金伝票に勤務時間数と合計金額が書かれたもの”が支払明細書です。 もう一度書きますが、あなたは雇用契約はしておらず、その個人事業主の方とともに協力する、あなたも「個人事業主」です。 雇用証明書など、あるわけがないのです。 あるとしたら、請負契約書など、契約書です。

kosuzu1010
質問者

補足

採用が決まった時は「パートで採用します」ということでした。 外注扱いになるので「それでもいいですか?」などとは全く聞いていません。

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