• 締切済み

社会福祉法人の会計の質問です。今年で6年目の保育園です。市から民間移管

社会福祉法人の会計の質問です。今年で6年目の保育園です。市から民間移管された園で5年間は建物、土地を無償で貸してもらっておりました。今年建物のみ無償譲渡されました。会計上の処理をおしえてください。なお園児の机、いす、ロカー、扇風機他の物品も無償譲渡されました。

みんなの回答

  • shoku_in
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.2

ただで貰った場合でも、時価で計上する必要があります。 一般人からの寄付ではないので、寄付金収入ではなく、補助金収入です。 建物の時価で(附属設備も建物で計上) 建物/施設整備等補助金収入 その他の備品も時価がいくらくらいか見積もって(ある程度の割りきりが肝心) 固定資産/施設整備等補助金収入 10万円未満のものであれば、消耗品費/施設整備等補助金収入 国庫補助金等特別積立金の設定対象です。新会計基準では、一組10万円未満の消耗品にも国庫補助期等特別積立金を計上、本体が全額費用化されるので、消耗品について計上した国庫補助期など特別積立金はその年度に全額取り崩しします。 耐用年数は中古資産の購入になるので、簡便法で計算します。 市に買って貰ってから、今まで使用した年数(月数)により、 既に今までの使用でその資産の耐用年数の全期間を経過した資産・・・法定耐用年数×20% 一部経過した資産・・・法定耐用年数-経過年数×80%

  • booboox
  • ベストアンサー率32% (176/538)
回答No.1

今年建物のみ無償譲渡されました>>>建物を貸借対照表に記入し、たとえば、無償であっても、備忘価格として、1円を入れて、財産目録を作られるか、建物の価格を不動産鑑定士に評価してもらい、経理規定に従い、毎年、減価償却するのでは?建物が作れれた、年号と減価償却の計算法を決めるのが、一般的でしょう。 建物は、市と社会福祉法人と、無償譲渡契約を結び、それに従い、所有者を市から社会福祉法人のものに所有権が変わったので、登記が必要と思われます それら全般を含め、(案)を理事長が、作成し、評議員会で、承認してもらい、議事録が必要になると思われますが。。。 学校、幼稚園、保育所の会計基準に詳しい、公認会計士か税理士に、依頼したら、開始貸借対照表を作ってくれるはずですが。。 園児の机、いす、ロカー、扇風機他の物品も無償譲渡>>>この辺は、それぞれ、1個を1円として、机が10客あれば、10円とかでしょうか。。

mama0511
質問者

お礼

丁寧なお答えありがとうございました。できれば仕訳をおしえてください。

関連するQ&A