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質問致します。JIS 8265-2003圧力容器の構造-一般事項で磁粉

質問致します。JIS 8265-2003圧力容器の構造-一般事項で磁粉・浸透探傷試験の判定基準が出ているのですが、この判定基準の数値の根拠はどこから来ているのでしょうか?何故この数値なのでしょうか? よろしくお願い致します。

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  • spring135
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回答No.2

No.1です。 確かにJISでは判定基準は与えないのが原則で、判定基準はいわゆる強制法規(電気事業法、消防法、等々)により与えられます。JIS 8265-2003も強制法規ではないので、圧力容器の構造上の要求から磁粉探傷試験の判定基準を設けたのかと思われます。本質問の場合、強制法規である火力の技術基準がJIS 8265-2003を引用しているのでしょう。 判定基準の内容は (1)表面に割れによる磁粉模様がないこと。 (2)線状の磁粉模様の最大長さが4mm以下であること。 (3)円形状の磁粉模様の最大長径が4mm以下であること。 (4)分散磁粉模様については、面積2500mm2内において磁粉 模様の種類及び大きさに応じ、下表に示す点数の総和が12点以下であること。 磁粉模様最大長さ又は長径が2mm以下のもの最大長さ又は長径が4mm以下のもの 線状磁粉模様    3点         6点 円形状磁粉模様    1点         2点 ということのようですが、これは1980年代のJIS G 0565からきていると思われます。当時は、浸透探傷試験、磁粉探傷試験を含めて、非破壊試験のJISは欠陥の指示(指示模様、磁粉模様)の等級分類までを行い、強制法規において何種何級を合格とする、という規定の仕方でした。この1980年代のJISを引用する場合は、大体1種1級または1種2級を合格とするというように、大きな指示模様は許さない傾向にありました。それを決めるのは、当該強制法規を所管する官庁の諮問委員会です。JIS 8265-2003の規定の根拠はもしその解説に無いとしたら、1980年代のJIS G 0565が参考になると思います。これは規格協会に申し出て入手する方法があると思います。 余談ですが、1990年前後から等級分類はやらないことになり、JIS G 0565-1992では以下のような分類だけをやることになりました。 ・割れ ・独立した磁粉模様は線状か円形状に分類する。 ・連続した磁粉模様 ・分散した磁粉模様  これを引用する強制法規では各分類に対して判定基準を与えています。 2000年代に入って磁粉探傷試験はJIS G 0565からJIS Z2320に移され、内容が一新しました。これは従来のASMEに代わってISOをベースにしたことによります。判定基準はもちろんありません。

bubera999
質問者

お礼

>この1980年代のJISを引用する場合は、大体1種1級または1種2級を合格とするというように、大きな指示模様は許さない傾向にありました。それを決めるのは、当該強制法規を所管する官庁の諮問委員会です。JIS 8265-2003の規定の根拠はもしその解説に無いとしたら、1980年代のJIS G 0565が参考になると思います。これは規格協会に申し出て入手する方法があると思います。 詳しい説明、大変に参考になりました。 早速、G0565-1982 Z2343-1982 を確認し(ぎりぎり古いJISが保存されておりました。)、線状・円形状指示模様、磁粉模様で1級~7級まであり(分散指示模様は1~7群)、設計者が等級を設定し、それに応じて判定する手法を取っていること理解しました。このようなやり方であれば、基本的に数値に意味はないのかなと思います。 そして、Spring123さんのおっしゃる「大体1種1級または1種2級を合格とするというように、大きな指示模様は許さない傾向にありました。」とおりに、1980年代当時の1~2級までの指示模様(1級=1mmを超え2mm以下、 2級=2mmを超え4mm以下)の判定基準の数値である、4mm以下という数値が、JIS 8265-2003に使われているということが理解出来ました。 つまり、一つの結論として、現在の数値の根拠は、1980年代当時のJISを設計者が使うさいの傾向を考慮しているのではないかということが分かりました。 単に明確な数値根拠のデータがどこかに記載されていたり、公には出されていない(問い合わせれば出してくれる?)という可能性もありますが、この結論が私にとっては十分な理解であります。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • spring135
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回答No.1

>磁粉・浸透探傷試験の判定基準 具体的に何を言っているのですか。磁粉探傷試験、浸透探傷試験はJIS Zのシリーズで規定されており、 多分圧力容器規定はそれを孫引きしているにすぎないと思います。 質問個所を明示してください。

bubera999
質問者

補足

補足します。 JIS Z番台において、浸透、磁粉探傷の検査方法について書かれていますが、判定基準については書かれていません。 具体的な判定基準について書かれているのが、JISB8265(電気事業法-発電用火力設備の技術基準 (2003)等にも記載あり) だと思うのですが、そこに、 (1) 表面に割れによる磁粉模様がないこと。 (2) 線状の磁粉模様の最大長さが4mm以下であること。 (3) 円形状の磁粉模様の最大長径が4mm以下であること。 (4) 分散磁粉模様については、面積2500mm2内において磁粉 模様の種 類及び大きさに応じ、下表に示す点数の総和が12点以下であること。 磁粉模様 最大長さ又は長径が2mm以下のもの 最大長さ又は長径が4mm以下のもの 線状磁粉模様     3点          6点 円形状磁粉模様     1点          2点 とあります。この数値の根拠が知りたいということです。 説明不足ですいません。