- 締切済み
設計事務所勤務の者です。
設計事務所勤務の者です。 自宅の狭小住宅を、準防火地域に木造3階建て、準耐火建築物(イ-2準耐)で設計しています。 狭小住宅ゆえに、下階まで自然光を導くために、2階の床に一部強化ガラスを用いたいと考えていたのですが、指導課から「準耐火構造の床には認められないため、不可」と言われてしまいました。 雑誌に載っているアトリエ建築家の住宅などでよく床にガラスを用いている事例がありますが、法的にどのようにクリアをしているのかお解りの方おられますでしょうか?(イ準耐にはしていない?)また、準耐火構造として認められうるガラス床などご存じであれば、ご教示下さい。 宜しくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- mr19m
- ベストアンサー率39% (217/556)
回答No.1
>準防火地域に木造3階建て、準耐火建築物 【木造住宅用の防耐火構造標準納まり図】をご存じでしょうか? http://www.howtec.or.jp/gijyutsu/mihonyouosamarizu/boukaosamarizu.pdf 準耐火構造として認められている床の納まりに、【ガラス床】は存在しません。 まして、在来? 2×4? 木造3階建てでは、剛床で無ければなりません。 雑誌掲載物件は、木造の準耐火構造?(採光用にガラス床でなんて、常識ハズレでは?)