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学校での投薬についてです。
学校での投薬についてです。 学校側の規則としてよく「保健室では、飲み薬などの投薬はおこないません」・・・みたいな表記をみます。 もし養護教諭がそれを行った場合、どういった措置が取られますか? 薬事法に触れることですか? ちなみに、場面としては学校側に「この子には定時(臨時)の投薬が必要です」みたいな届け出がない生徒に対して行った・・・みたいな時です。
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質問者が選んだベストアンサー
私学の保健室では市販の薬を置いている所がありますね。この場合、家庭に置いてある薬と同様、薬事法でも医療者以外の一般の人が扱える薬です。 さて、質問の内容としては、てんかん発作のコントロールとして病院で処方されている、喘息などのアレルギー疾患で病院で処方されている場合、ということでしょうか。 特別支援校では薬の取り扱いの約束事があります。判断を要する臨時の薬(現在ではてんかん発作時の座薬やアナフィラキシーショック時のエピペン)などは、手続きがあります。一般校での取り組みはまちまちですが、それなりの手続きがあるかと思われます。 いずれにせよ、届出のない場合の薬剤投与はありません。まず、保健室に相談をしてみてください。
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- nobugs
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回答No.1
飲み薬は置いていないので、「投薬」は不可能です。
質問者
お礼
遅くなってすみません。 元々そういうことが無理だったんですね(汗。 ありがとうございました。
お礼
やはりそうでしたか……届け出がないと投与が行えないのですね。 ありがとうございました。