※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公の施設での落し物の扱い。)
公の施設での落し物の扱い
このQ&Aのポイント
公の施設での落し物の扱いについて調査しました。普段通っている図書館では小さなボックスに落し物を入れて通路に置いてあります。駅や市役所でも同様に落し物が受け付けられています。
落し物が1年以上落とし主不明の場合、図書館ではまだ置いてあるものを取り扱っていることがあります。しかし、駅や市役所では期間を超えた場合には処分されることが多いようです。
遺失物法では届け出ることが義務付けられていますが、些細な落し物の場合は実務上どのように扱われているかは明確ではありません。落し物かゴミかの判断も個別の事情によって行われています。
公の施設で 手袋かたほう 、 図書用のしおり や とても小額のお金1円とか10円等が落ちていた場合 どのように処理されるのがいいのでしょう?
普段通っている図書館では 小さなボックスに落し物をいれて通路に置いてあります(小額のお金はその中にははいっていませんが)。
1年以上落とし主不明のものがまだ置いてあるなぁ~と 横目でみながらボックスの横を歩いています。
駅や市役所でも 落し物(たぶん小額のお金も)があるんだろうなと思っています。
そんな場合 どのようにされているのでしょう?
その度ごとに、警察に届出ていらっしゃるのでしょうか?
小額のお金が拾ってから3ヶ月以上経過してしまっているが警察に届出ていない場合、募金箱などにいれてもいいのでしょうか?
遺失物法では 届け出ることが義務付けられているみたいですが、あまりに些細な落し物は、実務ではどのように扱われているのでしょう?
またゴミなのか 落し物なのか どのように判断されているのでしょう。
法律上での回答と 実務上での回答をしりたいです。
以上よろしくお願いします。
お礼
ありがとうございます。 法律上の根拠わかりました。