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親の借金(2)(追加質問)

何度もすみません。 http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=2268055 母が自己破産すれば良いという事はわかったのですが、 また疑問が出てきました。 (1)父の失踪届は出してないので、現在父の年金を受け取っているのです。  これは違法ですか?  また、今から「失踪宣告」で「父死亡」と出来た場合、  これまで受け取っていた「父の年金」は返さないといけないのでしょうか? (2)「父死亡」となると、「遺族厚生年金」が貰えるのでしょうか?  遺族厚生年金は、「父の年金」より低額になるのでしょうか?   (3)届を出してないので、書類上は父が返済している事になってます。  つまり書類上は母が返済している訳ではないのに、  自己破産・免責が出来るのでしょうか?  「父の死亡」が確定してないと、自己破産出来ないのでしょうか?   よろしくお願いします。    

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  • walkingdic
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回答No.1

>(1)父の失踪届は出してないので、現在父の年金を受け取っているのです。 > これは違法ですか? うーん。正確なところはわかりません。年金法上は生存している扱いなので、生存していれば支払われるものだから問題ないかもしれません。(遺族年金の場合には支給停止の届けを出さなければならないのですけど....) >また、今から「失踪宣告」で「父死亡」と出来た場合、 >これまで受け取っていた「父の年金」は返さないといけないのでしょうか? それはないですね。つまり法律上死亡したとされる月までの分については、未支給のものがあっても遺族に対して支払われますから。つまりこの話があるので先のもしかしたら問題ないかもという話につながります。 >(2)「父死亡」となると、「遺族厚生年金」が貰えるのでしょうか? そうです。いま老齢厚生年金を受給しているのであれば。 > 遺族厚生年金は、「父の年金」より低額になるのでしょうか? はい。遺族厚生年金は3/4になります。ただし加給年金などの減額はありません。 >(3)届を出してないので、書類上は父が返済している事になってます。 > つまり書類上は母が返済している訳ではないのに、 > 自己破産・免責が出来るのでしょうか? このような話を聞いてくるようですと、弁護士に依頼された方がよいと思います。 破産・免責は出来ます。 > 「父の死亡」が確定してないと、自己破産出来ないのでしょうか? 関係ありません。

nenesann
質問者

お礼

何度もありがとうございます! >法律上死亡したとされる月までの分については、 >未支給のものがあっても遺族に対して支払われますから。 「死亡宣告」が受理された場合、いつ「死亡した」となるのでしょう? 失踪した時点? 失踪して7年目? 受理された時から? もし遡って「死亡」となるなら、「死亡しているのに年金をもらっていた期間」 が出てきてしまうのでは? >破産・免責は出来ます。 「父の死亡」がないと「母が破産出来る理由」が有り得ないので、 つじつまが合わなくなりませんか? 破産して返済義務がなくなるけど、 年金→遺族厚生年金、になって貰える額が減ってしまい、 余計に家計が苦しくなるのでは?と心配しているようです。 失踪宣告はせず、父の年金はそのまま貰いつつ、 母だけ自己破産が出来れば良いのですが…。 色々教えていただいて少し気が楽になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • walkingdic
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回答No.5

>そうなんですか? そうですよ。 >No4さんの仰るように、このままでは母には返済義務が生じてないから、 だからもちろん”破産するときには”債権者に通知すればそれで事足ります。 たかがそれだけの話ですから。 弁護士に受任してもらえば全部そのへんはやってくれますよ。 簡単には単に支払い停止すればよいだけですけど、それは弁護士に依頼してからでも十分です。 保証人ではないというのだと少々面倒な話で債務を負っているのかという疑問があり、これだと簡単ではないのですけど保証人だそうですからね。 ただ当然の話として弟さんも保証人だそうですから、弟さんには請求が行きます。

nenesann
質問者

お礼

 まずは無料相談に行きます。 私も同行する事になりました。出来るだけ協力しようと思います。 (知識が無いので大した事は出来ませんが^^;)  弁護士費用は¥50~60万という所でしょうか? お金が無いので自分ですると申しておりました…難しそうなので不安ですが。 弟さんの件も考えないといけませんね…。  理解力不足で何度も同じ様な事をお聞きしてすみませんでした。 とても助かりました、本当にありがとうございました。      

回答No.4

 年金と破産の問題を切離して考えたほうが良いですね。混乱されているように思います。まず,主債務者(父)が失踪した後も,主債務者が返済を続けている状態にされた理由は相保証人であるお母さんの弟さんに迷惑を掛けないためなのですかな。現時点において父の債務について本人が返済していることとなっているので,お母さんにこの保証以外に債務(破産に至る程の)が無ければ破産申立は無理なような気がします。実際に保証債務が確定していない(主債務者が返済を継続している)状態では,保証人が返済をする義務が発生していないためです。実際にお母さんが破産申立をするのであれば,保証債務の返済義務を発生させなければなりません。これは主債務者が返済不能となること。(質問者は,主債務者の返済不能を死亡と結びつけていますが)生存していても返済不能の状態にする。つまり返済を止める事になります。そうすれば保証人に債権者から返済の催告がなされ,この時点でお母さんの確定債務になります。この債務が現在の収入から返済不能と判断されれば破産決定,免責決定をもらえるでしょう。ただし,お母さんが破産すれば,弟さんに請求が行きます。

nenesann
質問者

お礼

>つまり返済を止める事になります。そうすれば保証人に債権者から返済の催告がなされ,この時点でお母さんの確定債務になります。 つまり、「何年も母が払ってきた事を証明する」のではなく、 今から返済を止める事によって、「今から」母に返済義務を移して 破産させれば良い、という事ですね? 返済を止めてから、保証人に催告が来るまで、どれくらい時間がかかるんでしょうか? なるべく早く破産できればうれしいのですが。 とにかく、専門家に相談する事が決まりました。 ありがとうございました!

  • walkingdic
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回答No.3

>父の失踪届は出していない=書類上は父は同居していて父が返済している、という形になっているとの事。 関係ありません。保証人として代りに支払っているのですから。債権者が認識しているかどうかは関係ありません。 >「連帯保証人」ではなく「保証人」なので、 どっちでも同じです。 >「父が返済出来ている」なら「母が返済している訳ではない」 あの、、、考えすぎです。 >で、母が返済していると証明するには「父の死亡」を確定させなくてはいけないのか? だから必要ないと何度も言っています。弁護士に確認してください。ご心配であれば。 >それなら「遺族厚生年金」にはならず、ずっと「父の年金」を貰えるのでしょうか? そうですね。ただ先に述べたように失踪の場合の厳密な現況届けの扱いをどうすればよいのかはわかりません。 >自動的に7年後(もしくは今すぐ?)「死亡」に扱われてしまうのでしょうか? そんなに簡単に殺さないで下さい。そんな簡単に人の死を決めることは出来ません。

nenesann
質問者

お礼

 何度もありがとうございます。 >保証人として代りに支払っているのですから。債権者が認識しているかどうかは関係ありません。 そうなんですか? No4さんの仰るように、このままでは母には返済義務が生じてないから、 実際に払っている事を証明するには、「父の死亡か失踪」を証明しなければ いけないのかと思ってました…。 失踪→死亡とはされないのですね、良かったです。 とりあえず、専門家の相談の予約が取れました。 3週間も先なので、それまで不安ですが…。   何度もありがとうございました。

  • walkingdic
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回答No.2

>「死亡宣告」が受理された場合、いつ「死亡した」となるのでしょう? それは宣告を受けた時点と決まっています。 だから、 >「死亡しているのに年金をもらっていた期間」が出てきてしまうのでは? とはなりません。 >「父の死亡」がないと「母が破産出来る理由」が有り得ないので、 いえ、そういうことはありません。 御納得出来ないのであればここでご質問するより弁護士に聞いた方が早いですよ。 根本的に以前の質問にあった「母が保証人になった」というのが間違っているのですか?であれは話はまた変わりますけど。場合によっては破産しなくても支払い義務はなくなる可能性はありますし。 そもそも、 >破産して返済義務がなくなるけど、 >年金→遺族厚生年金、になって貰える額が減ってしまい、 >余計に家計が苦しくなるのでは?と心配しているようです。 何でそういう話になるのかも論理がおかしいです。 破産の話と年金の話は関係ないです。 >失踪宣告はせず、父の年金はそのまま貰いつつ、 >母だけ自己破産が出来れば良いのですが…。 単に破産・免責を受けただけであればそうなります。

nenesann
質問者

お礼

 本当に何度もすみません^^; 父の失踪届は出していない=書類上は父は同居していて父が返済している、 という形になっているとの事。 「連帯保証人」ではなく「保証人」なので、 「父が返済出来ている」なら「母が返済している訳ではない」 つまり「母が経済的に苦しむ理由がない」 という事で「自己破産・免責が認められないのでは?」 で、母が返済していると証明するには 「父の死亡」を確定させなくてはいけないのか? でも死亡確定したせいで遺族厚生年金になり額が減ってしまったら、 トータルで損になってしまうのでは? …という疑問でした。分かりにくい説明で申し訳ありません。 今思いついたんですが、わざわざ「死亡」にしなくても 「失踪したから、返済義務が保証人に移った」→「母が破産」 で良いのでしょうか? それなら「遺族厚生年金」にはならず、ずっと「父の年金」を貰えるのでしょうか? 今回「失踪」の事実を述べてしまったら、 自動的に7年後(もしくは今すぐ?)「死亡」に扱われてしまうのでしょうか? 質問ばかりですみません。

nenesann
質問者

補足

母と、母の弟が「保証人」になっているそうです。 母が自己破産した場合は、弟に返済義務が行くという事ですよね…。 この件のせいで、現在は疎遠になっているそうです。

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