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離婚後名字変更せず、後日名字(旧姓へ)変更可能?

現在海外に住んでおり、これから離婚をするのですが、しばらくは海外で住む予定で、日本の戸籍の姓を離婚後すぐに旧姓にもどすと海外での名前と異なるため一旦離婚後も主人の姓を保存し名乗り、何年か先日本へ帰国(引越)した際に母子を旧姓に戻すことは可能でしょうか? 海外での離婚手続きは1-2年かかるため、すぐに旧姓へ変更できません。 パスポートと保険や子供の出生証明などの名前が異なると出入国が難しくなるためです。 離婚後、姓名を変更せず(旧姓へ戻さず)、1-2年後旧姓へ戻すことは可能でしょうか。ご存知の方教えてください。お願いします。

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  • saregama
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回答No.4

>主人も日本人です。 とんでもない勘違いをしているようです。ご主人が日本人なら、あなたが日本の離婚届を出せば必ず婚姻前の姓、つまり旧姓に戻ります。例外はありません。必ず、一旦は、婚姻前の姓に戻るんです。 その上で離婚から3ヵ月以内に「離婚時に称していた氏を称する届」を出してご主人の姓を名乗ることができます。つまり、一旦旧姓に戻ったものをまたご主人の姓と同じ氏に変更するのです。離婚届と同時に出せば旧姓に戻ったという実感はないかもしれませんが、法律上は一旦旧姓に戻ったものを更に変更したことになります。 それをまた又旧姓に戻すには家庭裁判所の許可が必要で、これは簡単ではありません。なぜなら、氏の変更は十分熟慮する機会があった上であなたが決断したことなので、簡単には覆せないのです。 また、資産分配の為の裁判等を海外でしようが、日本の戸籍には関係ありません。日本人同士ならば日本の法律上の離婚成立日=つまり日本の離婚届を出した日に、筆頭者でない方は旧姓に戻り、親の戸籍に戻るか、自分が筆頭者となって単独戸籍になるかを選ぶことになります。 >戸籍とパスポートと連動しないとありますが、更新の際は戸籍謄本を元に日本領事館で手続きしますが、離婚して旧姓でも変更されないのでしょうか?それなら、旧姓にもどして問題ないと思うのですが、、、。 ですから、「パスポートの氏名訂正手続をしたり切替え申請をしないかぎり」と書きました。もう期限切れが近いならIC旅券でないのでしょうから、離婚前にIC旅券に切替申請すればいいでしょう。そのままの氏で作れて、以後10年間有効です。一旦今の氏で作った旅券は、10年後まで戸籍と照合されることはありません。ただし紛失盗難に遭うとアウトですけど。 また、旧姓に戻った後に旅券申請しても、元の氏名を括弧書きで日本旅券に表示することが可能です。Tanaka Hanako(Yamada Hanako)といった感じになります。 それで大抵のことは大丈夫だと思うのですが、いかがですか?

bikeride
質問者

お礼

すみません。姓の変更を2度することになるというのは理解していたのですが、海外に住んでいる間だけ今の姓で、日本へ引越後(つまり海外離婚成立後)旧姓にできればと考え、生活の不便さという意味で家庭裁判所の許可がどの程度のものかわからず質問した次第です。でも皆さんのご指摘どおり、そう簡単な事ではないと思い、やはり離婚と同時に旧姓に戻るでそのあとの姓変更は考えないことにしました。 今年中に子供も私もパスポートの更新がありますので、アドバイス頂きましたように、暫くはパスポートとその他の身分証明、運転免許証や保険証などと名前が一致するので問題ないかと思います。変更を要する場合は旧姓と元の氏名括弧書きでまたつくります。離婚にばかり目がむいてパスポートについて勉強不足でした。面倒で取り返しのつかないこと(名前は一生使う大事なものなので)をしなくてすみました。 本当に有難うございました。

その他の回答 (3)

  • saregama
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回答No.3

>海外での離婚手続きは1-2年かかるため、すぐに旧姓へ変更できません。 海外での離婚手続をしなければならないということは、現夫は外国籍と解釈してよろしいでしょうか。それによって回答は異なります。なぜなら、あなたの戸籍上の姓を変えた手続自体が異なるからです。 日本人同士の場合は婚姻届に夫婦どちらかの氏を選択して夫婦同氏になる必要があるので、離婚すると自動的に旧姓に戻ります。ですから現姓にしたいときは離婚から3ヵ月以内に「離婚時に称していた氏を称する届」というのをわざわざ出して現姓にするのです。これをまた旧姓に戻すのは家庭裁判所の許可が必要です。 外国人との国際結婚の場合は婚姻届だけでは夫の姓には変わりません。6ヵ月以内に「外国人との婚姻による氏の変更届」を出す必要があります。わざわざもう一手間かけて変えた氏ですから、離婚しても自動的には旧姓に戻りません。「外国人との離婚による氏の変更届」を3ヵ月以内に出してください。さらに複合性(妻の旧姓と夫の姓を組み合わせたものなど)の場合は届ではなく家裁の許可を貰っているはずですから、戻すにはまた家裁の許可が必要です。 >パスポートと保険や子供の出生証明などの名前が異なると出入国が難しくなるためです。 戸籍とパスポートの氏名は連動したりしませんよ。パスポートの氏名訂正手続をしたり切替え申請をしないかぎり、離婚して戸籍の氏が変わってもパスポートの氏名は変わりませんし、すぐに変える義務もありません。ご家族の誰かが重国籍ならば使い分ければいいだけですし、日本旅券も旧姓を括弧書きで表示する事だってできますから。 >離婚後、姓名を変更せず(旧姓へ戻さず)、1-2年後旧姓へ戻すことは可能でしょうか。 「離婚成立日」をどうお考えなのでしょうか。海外居住の場合は海外の法律上離婚が成立した日になり、届の期限はここから3ヵ月と数えます。その後日本の報告的離婚届を出した日ではありません。ですからあなたのご心配がよくわかりません。海外居住の場合の国際離婚の場合は海外での離婚が成立しないと、日本の離婚届は受け付けてくれませんよ。あなた又はお子様又は現夫が重国籍で、日本の離婚届を先に提出するということですか?今一度、家族の国籍の状態と氏を変えた経緯を補足してください。

bikeride
質問者

補足

恐れ入ります。主人も日本人です。がこちらにしばらく住むとなると、養育権、養育費、財産分与、子供とのアクセスなど、離婚にからむ条件を海外の裁判所が認めたうえでの手続きが必要となってきます。それにはすごく時間がかかり、 私たち夫婦は日本国籍、子供は重国籍なので、結婚の時と同様に日本の戸籍で離婚手続きをし、それをもとに海外に提出を考えています。ただ日本の法律と違って、かなり複雑で主人には借金があり、私には親に援助してもらった家があり、表面的には私名義、すぐにそれを受理してもらえるかわからずの状態です。日本と違うのは名義がどうであれ資産は半分にされることです。条件に関してはお互い納得していますが、こちらでの離婚は時間と費用がかかり、借金のことを考えると少しでも早く手続きをしたいのです。人によっては問題なく海外で先に手続きをし、後日その証明書を日本へ提出する場合もあるようです。 ただご回答頂いた、戸籍とパスポートと連動しないとありますが、更新の際は戸籍謄本を元に日本領事館で手続きしますが、離婚して旧姓でも変更されないのでしょうか?それなら、旧姓にもどして問題ないと思うのですが、、、。

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.2

海外在住とのことなので、今の配偶者が外国籍であることを前提に話をします。 外国籍の方と結婚したときは、同じ姓で自分の新戸籍ができるだけなので、姓が変わっているということは戸籍法107条2項の届により配偶者の姓に変更をしているのだと思われます。 このとき、離婚をした場合は同法107条3項の届を離婚成立から3ヶ月以内にすることにより婚姻前の姓に戻ることができます。(離婚届と同時でもかまいません。) 3ヶ月を超えた場合は、家庭裁判所に申し立てて許可を得た場合に限り同法107条の2の届によって婚姻前の姓に戻れます。 今の姓が外国名であれば日本に戻ってから家裁に「日本で生活する上で支障がある」とすれば許可が下りると思われます。

bikeride
質問者

補足

恐れ入ります、配偶者も私も日本国籍です。 ですので、普通に考えれば、離婚後は旧姓に戻す予定でしたが、海外で離婚成立までの間、現在の姓が身分証明であるパスポートにあれば、生活に支障がないと考えました。 子供は海外生まれで、重国籍。パスポートは免許証や健康保険、社会保険とともに、子供の学校などの様々な手続きに使われるものです。名前が違っては証明にならないのでこのような面倒なことを考えました。 ただ、主人の姓は外国姓ではないので、家庭裁判所が理解してもらえるかとなると心配です。直接家庭裁判所に問い合わせたほうが良いでしょうか。 やめたほうがいいのか。とも考えます。

noname#102281
noname#102281
回答No.1

こんばんは。 離婚後3ヶ月以内に申請を行えば夫の苗字を名乗れます。 しかし苗字を夫の苗字にしてから旧姓に戻す場合は 相当の理由がないと、家庭裁判所で許可がおりないようです。 質問者さまの場合は海外にいらっしゃるということですので 言い分としてはとおると思います。 URLご参考までに。

参考URL:
http://www.kame-zimusyo.net/j6-37.html
bikeride
質問者

補足

回答ありがとうございます。 そうですね。一旦わざわざ夫の苗字に変更したものを、また旧姓に戻す相当の理由となると、考えてしまいます。 普通に離婚後は旧姓になると考えていましたが、すぐに日本へ引越しするわけではないので、海外の生活上の名前がすぐに変えられないとなると、身分証明であるパスポートの名前が異なっては生活するうえでとても不便なのです。困っています。ただ手続きだけの問題では無く、家庭裁判所の許可がおりるかどうかわからないとなると、一生使う名前なのでやはりやめたほうがいいのでしょうか。 主人も日本人ですので、外国名が不便と言う理由は使えないのです。

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