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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:債務名義取ったら、どんな悪さできるか、知ってる限り全部教えて)

債務名義取ったら、どんな悪さできるか、知ってる限り全部教えて

このQ&Aのポイント
  • 債務名義を取ると相手の不動産を差し押さえたり競売にかけたりすることができます。
  • また、相手の家財道具や給料、売掛金などを差し押さえて執行することもできます。
  • さらに、銀行口座や郵便貯金、生命保険、株式、債券、借地権、地上権、永小作権、貴金属などを押さえることも可能です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • miyu0810
  • ベストアンサー率56% (13/23)
回答No.1

債務名義がれば不動産、債権、動産の差押えが可能です。 上記の3種類に属するもので法律が差押えを禁止していないものは全てと考えて構いません。 「悪さ」という点では通常年5%の法定利息も請求しているはずですから 消滅時効にかかる10年まで出来るだけ長期間放置しておいて利息を取る事などでしょうか。

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質問者

補足

たとえば、自分がいままでしらなくて、 今回、教科書を読んではじめてしったのが、 たとえば 「永小作権」とかですね。 「えっ、こんなものまで差し押さえできるの?!」 っていうのが、もし他にもあれば 教えて欲しいんですけど。 あと、遅延損害金は複利はダメなんですか?

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