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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:判決文があれば、何が取れるのですか?)

判決文の取り得るものは何か?

このQ&Aのポイント
  • 判決文があれば、相手の不動産を差し押さえたり、家財道具を動産執行したり、給料や売掛金を差し押さえることができます。
  • さらに、銀行口座や郵便貯金、生命保険、所有する株式や債券、借地権や地上権、永小作権、ゴールドのインゴットや宝石、電話の加入権も押さえることができます。
  • また、財産開示請求をかけたり、相手の住民票を取ることも可能です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nn4855
  • ベストアンサー率57% (15/26)
回答No.1

うんできる。 少額訴訟において仮執行宣言付判決又は確定判決を得たら、 執行文の付与なくして強制執行が出来る。(ただし承継執行文の付与は必要) (17)に関しては、一度強制執行をしたが、功を奏しなかったときに限り財産開示請求が出来る。 財産開示に関しては細かい規制があるから注意。

from_0k
質問者

お礼

ありがとうございます。 過去ログをみてると、回答がわかれていて、 どちらが正しいのか、今ひとつ分からなくて。 参考までに http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5867456.html http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5904334.html