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同居している家族(無職)が自己破産する場合

同居している家族(無職)が自己破産する場合 家族全員で使っているもので、車のようにいわゆる「名義」のない大型テレビ、パソコン、貴金属等はどの程度差し押さえの対象になるのでしょうか? できれば専門家の方や経験者の方から正確なご回答をいただけると嬉しいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jein
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回答No.1

処分した(リサイクルショップなどに売った)場合の金額が20万円以上(総額)になるような ものでなければ自由財産の一部(差し押さえ禁止財産)として扱われます。 貴金属については現時点でどのぐらいの価値のものかにもよるとおもいます。 手続きの手間などの関係で弁護士に依頼する事になるでしょうから、その辺は 弁護士に相談してください。 わからないことがある際にどこに相談していいかわからないけど、 ということであれば各自治体に設置されている法テラスなどの窓口に 相談してください。所定の基準以下の世帯所得なら無料相談や 弁護士費用の立て替えが可能となる扶助制度もあります。 http://www.houterasu.or.jp/nagare/madoguchi_annai/ 不況である関係なのか書店に自己破産や債務整理の書籍が増えています。 発行年が新しいものである程度内容が充実している解説書を一冊買って じっくり読んでみてはいかがでしょうか。 (改正破産法のことが記載されているもの)

noname#124080
質問者

お礼

ありがとうございます。 今どき20万円で売れるモノはそうないですよね…。 家族全員で使っているものがどうなるのかが一番知りたかったのですが、20万円の目安やURLや書籍の情報も大変参考になりました。

noname#124080
質問者

補足

ありがとうございます。 1つで20万円以上と理解してよろしいですか? それから、家族全員で使っているもの(テレビ・貴金属等)も20万円以上なら差し押さえになるのかどうかも、もしご存じでしたら教えてください。 破産する本人は一文なしでも生計をともにしている(食べさせてもらっている)同居家族にはある程度の財産がある場合、それらが差し押さえの対象になるのかどうかが知りたいです。

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