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大家への交渉時について

大家への交渉時について 一人よりも他入居者と連名で大家と交渉をしたほうが 事が運びやすい等のメリットがあるのでしょうか。 ここで想定する交渉は「立ち退き料」を求めることです。

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noname#184449
noname#184449
回答No.1

元業者営業です >ここで想定する交渉は「立ち退き料」を求めることです。 その「立ち退き」が大家側の一方的事由であるなら、貴方一人で交渉しても法的に「有利・不利」はありません。 逆にその「立ち退き」が大家側の「正当事由」による立ち退きなら、たとえ集団で交渉しても結果は「何も要求する事ができません」です。 争点はその「立ち退き理由」が「大家側の正当事由かどうか」だけです。 ちなみに、現在「借地借家法」で余程の事が無い限り大家側の「正当事由」が認められる事はありません。 その正当事由とは大げさでなく「生命・財産の危機」位です。 あくまで例ですが ●物件の老朽化(ただ古いだけではダメ)で強風・地震等で倒壊のおそれあり ●大家さんが病気等で「要介護者」となり、介護人の住居として必要 ●借主の契約違反・反社会的行為 これらが「大家側の正当事由」として認められるケースです。 この場合は貴方は何も大家側に要求できません。 では「大家側の一方的事由」であった場合、交渉に用いる貴方のカードは以下です ●借地借家法で賃借人が「強く」保護されている ●今回の立ち退き理由は「正当事由」とは認められない ●立ち退き料次第では考える ポイントは「納得いくまで(口頭でも)承諾しない」です。 一旦承諾するとそれを反故にする事は容易ではありません。 それが出来るのは原則「未婚の未成年」と「裁判所が認めた契約能力の無い人」だけです。 なお、時折貴方が支払った賃料を大家さんが「受け取り拒否」をする場合があります。 その時に「なら払わねーよ!!」と短絡的に行動するのは絶対にしないでください。 このような行動は法的には「家賃滞納」扱いになってしまい、貴方を退去させる「正当事由」として認められてしまします。 なので、退去するまでは「善良な賃借人」でいることが大切です。 もし、賃料の受け取り拒否をされたら、最寄りの法務局へ行って「家賃供託手続き」を取ってください。 そうすれば「滞納」にはなりません。 以上、ご参考まで