- ベストアンサー
不倫で妊娠したが認知してもらえない
知人のA子の話です。 A子は一度結婚しましたが、 子どもを生んだすぐ後に離婚しました。 その後、何かのいきさつで自分はもう妊娠しない体になったと 思い込んでいたそうです。 さらにその後、A子は A子が勤務している会社の上司(既婚者、子どもあり)であるB男と 不倫関係になりました。 「妊娠しないから」ということで、あまり避妊もしなかったようですが、 結局妊娠してしまいました。 A子は妊娠した事実をB男に伝えたそうなのですが、 B男はA子をいぶかしんだのか、または愛想が尽きたのか、 のらりくらりと話をはぐらかしつづけて、 結局、時期も過ぎて産んでしまいました。 産んだ事実をB男は知っていますが、 認知はしていません。 当然、A子は認知を希望しています。 そして、産んでから1年が過ぎました。 その間にA子は会社を変わってしまい、 時間がたつにつれ、B男とも連絡が取りにくくなってきたそうです。 (ちなみに養育費ももらっていないそうです) …と、ここまでが状況でして、 ここからが質問になります。 A子が認知請求した場合、 B男が認知を否認することは可能でしょうか。 DNA鑑定などで父親ということは認定されそうな気がしているのですが、 A子としては当時、「妊娠しないから」と言っていたことで、 それが法律的に不利になるのでは、と思っています。 なお、A子にとっては自業自得のいきさつですので、 そのあたりのご批判もあるかと思いますが、 あくまで法律的な視点でお答えをいただきたいと思います。 お詳しい方、ぜひご教授お願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#33349
回答No.3
その他の回答 (2)
noname#33349
回答No.2
noname#33192
回答No.1
お礼
たびたびの長文のご回答、本当に恐縮です。 > はい男性側のDNA判定の否認はできます。 > DNA判定を強制できませんので否認できますが状況証拠で強制認知になるよりは、と最後はDNA判定を受ける人も多いです。 なるほど、DNA判定自体を拒否するわけですね。 B男はすでに1年間、認知を避けている状況なので、 拒否するのでないかと思います。 > うちは200万→150万で折り合いました。 > 精神的苦痛、婚姻年数、不倫期間など相場はありません。 そうですか。 そのあたりの詳しい状況はA子からは聞いていませんが、 なんにしてもケースバイケースなのですね。 > じゃあ、とられることもないので大丈夫でしょう。 > 無い袖はふれませんから。 > ただ、同じことはB男にも言えます。 実は一人目の夫の話ですが、 結婚していた当時から、定職につかない人間だったそうで、 給料もあてにならず、A子は離婚後、 しばらくしてその人からの養育費をあきらめたそうです。 ですので、「無いものはもらえない」というあたりは A子も身に染みているかと思います。 ただ、B男はきちんと会社勤めで役職があるそうなので、 養育費を請求できそうな気もするのですが、 A子は認知も含めて、いまだに積極的に訴えにでていません。 もどかしくて仕方ないのですが、 A子の様子を見ていると、もしか、自分に話していない、 何か後ろめたいことがあるのでないか…とか思っています。 認知の時効期間についても教えていただきありがとうございます。。 自分も「B男が突然事故で死んだら、相手の家族とやりとりする羽目になるぞ」と A子に言い聞かせているのですが…。 ただ、時間がたつと状況証拠もどんどん失われていくかと思いますので、 なんにしても早めに請求するに越したことはない、ということですね。 とにかく、A子は「子どものために認知だけはさせたい」とは思っているようです。 回答者様から教えていただいた内容をA子に伝えて、 一刻も早く行動に出るようにと話します。 貴重なご意見、アドバイス、大変参考になりました。 本当にありがとうございました。