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不倫で妊娠したが認知してもらえない

知人のA子の話です。 A子は一度結婚しましたが、 子どもを生んだすぐ後に離婚しました。 その後、何かのいきさつで自分はもう妊娠しない体になったと 思い込んでいたそうです。 さらにその後、A子は A子が勤務している会社の上司(既婚者、子どもあり)であるB男と 不倫関係になりました。 「妊娠しないから」ということで、あまり避妊もしなかったようですが、 結局妊娠してしまいました。 A子は妊娠した事実をB男に伝えたそうなのですが、 B男はA子をいぶかしんだのか、または愛想が尽きたのか、 のらりくらりと話をはぐらかしつづけて、 結局、時期も過ぎて産んでしまいました。 産んだ事実をB男は知っていますが、 認知はしていません。 当然、A子は認知を希望しています。 そして、産んでから1年が過ぎました。 その間にA子は会社を変わってしまい、 時間がたつにつれ、B男とも連絡が取りにくくなってきたそうです。 (ちなみに養育費ももらっていないそうです) …と、ここまでが状況でして、 ここからが質問になります。 A子が認知請求した場合、 B男が認知を否認することは可能でしょうか。 DNA鑑定などで父親ということは認定されそうな気がしているのですが、 A子としては当時、「妊娠しないから」と言っていたことで、 それが法律的に不利になるのでは、と思っています。 なお、A子にとっては自業自得のいきさつですので、 そのあたりのご批判もあるかと思いますが、 あくまで法律的な視点でお答えをいただきたいと思います。 お詳しい方、ぜひご教授お願いいたします。

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noname#33349
noname#33349
回答No.3

>DNA判定の否認ですか。 科学的に証明されれば、否認できない気もするのですが、 そういう展開もあるのですね。 はい男性側のDNA判定の否認はできます。 DNA判定を強制できませんので否認できますが状況証拠で強制認知になるよりは、と最後はDNA判定を受ける人も多いです。もちろんDNA判定されれば確実ですよ。 > ただ、今度は彼女が裁かれる番です。 実はこれもA子は心配していました。 判例を見る限り、貞操侵害の賠償額は大体100万円ぐらいでしょうか。 これは、なんとも。 うちは200万→150万で折り合いました。 精神的苦痛、婚姻年数、不倫期間など相場はありません。 >もっともA子自身は、 貯金が数万円で、月収もパートで数万円なので払えないと思います。 (本当は養育費ももらいたいのでしょうが…) じゃあ、とられることもないので大丈夫でしょう。 無い袖はふれませんから。 ただ、同じことはB男にも言えます。 >ところで認知の訴えは時間の経過につれて、 訴える側(A子)が不利になることはあるのでしょうか。 A子は認知させたい気はある、ということですが、 かなりゆっくりしています。すでに1年が経過しました。 うちの弁護士によると相手が不慮の事故、病気などで亡くなった場合は難しいので早めにと。 認知そのものは時効がありません。 父親が生きている間はいつでも出来ます。時効はありません。父親が生きている限り認知の訴えが出来るということになりますが父親が死亡した場合は死亡した日から3年過ぎると、認知の訴えはできなくなります。それに死亡した男性との間の認知はDNA判定を遺族が協力しないので難しくなります。彼女はどうやらのんびりなので早急に手続きをしたほうがいいのではありませんか? 彼女のためでなく、お子さんのためにです。 認知されれば養育費は請求できるので今までの1年分もできます。 参考になればよいのですが…

hotahota11
質問者

お礼

たびたびの長文のご回答、本当に恐縮です。 > はい男性側のDNA判定の否認はできます。 > DNA判定を強制できませんので否認できますが状況証拠で強制認知になるよりは、と最後はDNA判定を受ける人も多いです。 なるほど、DNA判定自体を拒否するわけですね。 B男はすでに1年間、認知を避けている状況なので、 拒否するのでないかと思います。 > うちは200万→150万で折り合いました。 > 精神的苦痛、婚姻年数、不倫期間など相場はありません。 そうですか。 そのあたりの詳しい状況はA子からは聞いていませんが、 なんにしてもケースバイケースなのですね。 > じゃあ、とられることもないので大丈夫でしょう。 > 無い袖はふれませんから。 > ただ、同じことはB男にも言えます。 実は一人目の夫の話ですが、 結婚していた当時から、定職につかない人間だったそうで、 給料もあてにならず、A子は離婚後、 しばらくしてその人からの養育費をあきらめたそうです。 ですので、「無いものはもらえない」というあたりは A子も身に染みているかと思います。 ただ、B男はきちんと会社勤めで役職があるそうなので、 養育費を請求できそうな気もするのですが、 A子は認知も含めて、いまだに積極的に訴えにでていません。 もどかしくて仕方ないのですが、 A子の様子を見ていると、もしか、自分に話していない、 何か後ろめたいことがあるのでないか…とか思っています。 認知の時効期間についても教えていただきありがとうございます。。 自分も「B男が突然事故で死んだら、相手の家族とやりとりする羽目になるぞ」と A子に言い聞かせているのですが…。 ただ、時間がたつと状況証拠もどんどん失われていくかと思いますので、 なんにしても早めに請求するに越したことはない、ということですね。 とにかく、A子は「子どものために認知だけはさせたい」とは思っているようです。 回答者様から教えていただいた内容をA子に伝えて、 一刻も早く行動に出るようにと話します。 貴重なご意見、アドバイス、大変参考になりました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#33349
noname#33349
回答No.2

身内に似たことがありまして、御力になれれば幸いです。 >A子が認知請求した場合、 B男が認知を否認することは可能でしょうか。 この場合、否認とはDNA鑑定の否認になります。 DNA鑑定してもし彼の子となれば裁判所による強制認知です。 この強制認知をさけるためにDNA判定の否認をすると思われます。 しかし彼が彼女と付き合ってた期間の、メール、証拠などで強制認知はされる可能性がありますが却下される可能性もあります。 >A子としては当時、「妊娠しないから」と言っていたことで、 それが法律的に不利になるのでは、と思っています。 これは関係ないです。 まあ男性からみれば詐欺に等しいですがね。 ただ、今度は彼女が裁かれる番です。 貞操侵害で奥様から訴えられる可能性がありますから自業自得といえばそれまでです。 でも安心してください。 養育費は収入ではありませんから、慰謝料に養育費がペイペイになることもありません。

hotahota11
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 DNA判定の否認ですか。 科学的に証明されれば、否認できない気もするのですが、 そういう展開もあるのですね。 「妊娠しないから」と言っていたことが法律的には 関係ないということがわかりまして安心しました。 確かに、B男は詐欺と思った部分はあったろうと思います。 > ただ、今度は彼女が裁かれる番です。 実はこれもA子は心配していました。 判例を見る限り、貞操侵害の賠償額は大体100万円ぐらいでしょうか。 もっともA子自身は、 貯金が数万円で、月収もパートで数万円なので払えないと思います。 (本当は養育費ももらいたいのでしょうが…) ところで認知の訴えは時間の経過につれて、 訴える側(A子)が不利になることはあるのでしょうか。 A子は認知させたい気はある、ということですが、 かなりゆっくりしています。すでに1年が経過しました。 続けての質問で恐縮ですが、 もしよろしければお答えをいただけたらと思います。 ご回答、参考にいたします。 ありがとうございました。

noname#33192
noname#33192
回答No.1

まあ自業自得と言えばそうですねえ・・・でもこれから先子供の事を考えて裁判を起こしてもいいのでは。、「妊娠しないから」って言ったのは何か書き物でもあるのかな?そもそも妊娠しない!なんて事は無い!そんな事は普通の男が考えたら分かってたのやないかなあ。書き物は無いはずですので、言ったこと無い!でいいのやないかなあ。子供の為に養育費ぐらい貰いなさい。

hotahota11
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 自分も友人として、A子には非常に もどかしい気でいます。 実は最初の離婚の後、 最初の夫からの養育費(こちらももらえていない)について 市の無料の弁護士相談を紹介したら、 ひどい言動で対応されたそうで、 弁護士に対してかなり不信を抱いてしまったようです。 養育費は法的には可能ですが、いろんな面を考慮して、 A子は事実上、1人目も2人目の分も あきらめているのではないかと思います。 (友人の私としても、とてももどかしいのですが) 回答者様のおっしゃるとおり、 書き物はもちろんないと思いますので、 「言ったこと無い!」ということで押し通す方法もありますね。 参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

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