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法の問題について分からないことがあるので教えてください。
法の問題について分からないことがあるので教えてください。 (1) 太郎「バイクを売って」 花子「10万円なら」 太郎「わかった」 成立した契約において申込と承諾は、それぞれどの発言ですか?理由をつけて答えてください。 (発言は分かるのですが、理由というのがわかりません) (2) 太郎「バイクを10万円で売って」 花子「15万円ならいい」 太郎「わかりました」と言いました。 成立した契約において申込と承諾は、それぞれどの発言ですか?理由をつけて答えなさい。 (こちらも理由というのをどう書けばいいのかわかりません)
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まず、「どんな契約が成立したの?」って考える必要があるね。申込みと承諾は契約内容となるんだから。 (1)成立した契約はバイクを10万円で売るというもの。申込みは「10万円なら」承諾は「わかった」。 (2)成立した契約はバイクを15万円で売るというもの。申込みは「15万円ならいい」承諾は「わかりました」。 んで、どっちも理由付けは同じと考えて良いと思うよ。 つまり、民法528条により、(1)は「バイクを売って」という申込みに対して「10万円なら」という「条件」を付したから新たな申込みとみなされるし、(2)は「10万円」に対して「15万円」と「変更を加えた」から新たな申込みとみなされる。その上で、「わかった」「わかりました」と承諾してその時点で契約が成立したと。 もっとも、(1)は「(あんたの言い値で良いから)バイクを売って」を申込みとして「10万円なら(売る)」を承諾として契約が成立して、「わかった」に法的意味はないと解することもできなくはないと思うけどね。 あるいは、「バイクを売って」を申込みの誘引と捉えて「10万円なら」を申込み、「わかった」を承諾としても構わないと思う。 実際のところ、契約が成立していることに問題がないからどれでもあんまり関係ないからねぇ。ただ、2番目の考え方だと、「10万円なら」と言ったところで契約が成立しちゃうから「10万円は嫌だ」と言えなくなる。これは価格交渉が全くできないわけでちょっと不合理かとも思うね。だから状況によるけど、一般論としては採用しがたいな。 ま、意思表示の解釈は具体事例によるからねぇ。あんまり適切な問題だとも思えないな。例えば、知る人ぞ知るところだけど、タクシー乗り場で客待ちのタクシーがいたというのを申込みの意思表示と捉える「余地がある」とは言うけど、申込みの意思表示だとは必ずしも言えないから。