- 締切済み
先日主人が仕事中に相手の不注意で木材が落ちてきて手を挟まれるというケガ
先日主人が仕事中に相手の不注意で木材が落ちてきて手を挟まれるというケガをしました。 病院に行くと指や腕の骨にヒビが入っているということだったのでもちろん外仕事の主人はしばらく休まなければいけないのですが会社からは治療費は払うけど骨折くらいじゃ労災は出ないということだったんですけど主人の不注意でケガしたわけではないのに給料も減るというのは納得いかないのですが仕方ないことなんですかね? あまり詳しくないので会社のほうにも強く言えないでいます 主人は最近いまの会社で働きはじめたのですが雇用期間が短いとか関係あるのでしょうか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- Tomo0416
- ベストアンサー率75% (732/968)
労災が適用されて治療費は、全額労災負担。休業補償は、休業4日目から労災から基準日額(事故前3カ月の総支給額を90日で割った金額)の60%が支払われ、別途特別給付が基準日額の20%支払われます。 休業しなかったり、3日以内であれば労災からの休業補償はありません。 しかし、この3日間(待機期間)の休業分は、事業主が全額補償することとなっています。 もし、労災からの補償を受けても減収になる分は、相手へ損害賠償できます。相手が同じ会社の人であれば、会社に使用者責任が認められるため、相手または会社が減収分を賠償しなければなりません。 ちなみに労災の休業補償を受けた場合は、特別給付金は賠償金とはならないため、それだけ余分に貰えることになります。
- mtmonkey
- ベストアンサー率48% (167/345)
骨折くらいもなにも、業務中の疾病ケガはすべて労災扱いにしなければならないのがこの国の法律です。 労災保険は雇用1日目から対象となりますし、けがの大小に関係はありません。 もし病院で健康保険を使うと保険金詐欺となります。 会社に「病院で労災にしなさいと言われた」とか言えば、しぶしぶかもしれませんが労災にしてくれますよ。 労災が多発している事業所でなければ会社へのペナルティーはほぼありませんが、労災隠しが判明した場合は事業所へ指導や処分がマスコミで公表されることがあります。
- maron0906
- ベストアンサー率33% (25/75)
ひどい会社ですね。普通の会社であれば、雇用保険には加入して いるので、休業補償は最低でも60パーセントは出ます。労災に 関しては、安全対策等で労基につつかれる事を嫌ってのことでしょう。 その会社に永く勤める気が無ければ、旦那さんが自分で診断書を持って 労働基準局と労災保険事務所に行って下さい。正規の給料以上の お金はでますよ。少し時間は掛かるかも知れませんが、その価値 はある筈です。
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
会社としては業務中の事故として労働基準監督署に報告する義務があります。 しかし、監督署の指導・指示・改善命令・また労災保険料が高くなる?などペナルティーも怖い だから労災事故隠ししたいのかもね。 労働基準監督署に直接出向いて手続きも出来ます。 労災の休業補償は60% 特別支給金20% 併せて80%の補償 100%補償ではありませんので念のため・・・。 労災認定されれば、治療費は全額 労災から支払いされます。
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
労災かどうかを判断するのは労基署であり、事業主ではありません。 会社で申請をしてくれない場合は、 本人又は家族(同僚に頼めるなら頼んでもよい)労働基準監督署へ行き、労働者労働災害保険請求書3種類(5号用紙、7号用紙、8号用紙)をもらってきます。 5号用紙、7号用紙、8号用紙ぞれに本人の住所、氏名、生年月日、事故の発生した状況等を記入した後、会社から事業主の押印と労働保険番号の記入をしてもらい、病院から治療日数と医師の証明印をもらって5号用紙は病院に、7号、8号用紙は労働基準監督署に提出します。 このときに、事業主が押印等などをしてもらえない場合は、労基署に相談してください。