わたしは衛生管理者勉強中です。
労働基準法によると、「労働者が業務上の災害を被った場合には、使用者は、その災害の発生について故意過失がない場合であっても、これを保障しなくてはならない」とあります。今回のケースの「機械に右腕をはさまれる」が「業務上の災害」にあたります。労働基準法の使用者責任の完全な履行を確保するために、政府が管掌する「労働者災害保険(質問でいう労災)」があります。労災は他の人たちの回答と同じで、使用者であれば加入する義務があります。簡単に使用者が保障しなくてはならないものを書いておきます。
・労働することができないために賃金を受けない場合場合においてはは、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない(第76条)
・療養中とは業務上の傷病について療養している期間をいうので、期間中の休日についても休業補償がもらえます。
・また、傷が治った場合においても、障害が残るときは、障害の程度に応じて、平均賃金の何日分かがもらえます。(傷が治るとは、傷病が完治したときではなく、傷病の症状が安定し、それ以上の医療効果が期待しえない状態をいいます)
・「療養の範囲」とは、以下のうち療養上相当と認められるものです。
(1)診察(2)薬剤・治療材料の支給(3)処置・手術その他の治療(4)病院・診療所への収容(5)看護(6)移送
P.S
病院までの交通費はタクシーや電車、バスはOKだけど、自家用車のガソリン代はだめだったような気がします。