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死刑を容認しているのは誰か?近代国家の視点から。

1.裁判官の給料は国民の税金によってまかなわれている。 2.裁判官は国民の同意の下仕事をしている。 3.裁判官のあらゆる決定に、国民は参加している。 4.すべての国民は死刑に間接的に参加している。 5.死刑を宣告するのはすべての国民である。 (この場合、どんな人でも無意識のうちに殺人に同意している と、考えられる。) と、思ったのですが、この考えについて意見をお聞かせください。 よろしくお願いします。 (法律に関してはまったくの無知です。すいません!)

みんなの回答

  • sdfwer23
  • ベストアンサー率0% (0/12)
回答No.5

3については、どうかなぁ、あらゆる決定に国民が参加してると言えるのか・・・ハテ 死刑を廃止すると殺人が減ります

  • daytoday
  • ベストアンサー率57% (203/356)
回答No.4

 タイトルの死刑を容認しているのは誰か?の問いに国民であるという結論を導くのは妥当性がありますが,裁判官の死刑宣告にその根拠を求めるのは妥当とはいえません。  裁判官は,憲法76条3項で良心に従い独立して職権を行い,憲法と法律にのみ拘束されることになっています。  例えば,ある裁判官が個人的思想に基づき死刑制度に反対しているとします。だからといっていかなる案件についても絶対に死刑を宣告しないという訳にはいきません。立法府の定めた刑法に死刑の制度が存在する以上,その規定を前提に判断しなければならないからです。  死刑という罰のもうけかたに違憲性があれば,違憲審査権に基づく判断をすることは可能ですが(尊属殺人・刑法200条の削除を参考にされたい),あくまでも個別の規定と事案が憲法違反になるかどうかが問題となるのであって,抽象的に死刑制度そのものの是非を判断する権限はありません。  裁判官は,そこに法律があり,認定した事実があれば適用するという作業を行うに過ぎないのです。  裁判官は,国権の三権の内,司法権を担い,主たる業務である裁判において為すべきことは,事実認定とこれに基づく法の適用です。この事実認定には国民の監視というものは介在しません(もっとも陪審制を採れば話は異なる)し,法自体も立法府で定められているものであって司法権の行使の中で国民の監視というものは存在しないのです(裁判の公開等で密室裁判を排除するというようなことはあれど一般的司法作用そのものに対してでは無い)。  国民の民主的コントロールは,立法府に対して極めて強い関連性を有している一方,司法府に対しては微弱なものに過ぎません(国民審査等)。  死刑制度を有する刑法典の成立・改廃には国民の参加・同意が擬制されるとしても,司法権に対しては制度的な分断があるのです。  国民と死刑制度を架橋させるには,司法府(又は裁判官)を用いるのでは無く,立法府(又は議員)を用いるべきでしょう。

noname#201556
noname#201556
回答No.3

「死刑制度」云々は抜きです。 国家は基本的に殺人を禁じています。 その国家が「死刑」という殺人を行う。 ここに現代国家としてのジレンマがあります。 また死刑制度有無の論点の一つでもあります。 死刑=殺人 という理屈にたてばそういうことに なろうかと思います。 ただ、死刑制度と社会における「一般殺人」とは 同一ではありません。 人の命が失われる事象は一緒なのですが 死刑=殺人 ではないと思います。 法の下で行われる行為は法が「死刑」を禁じれば なくなります。 しかし、一般社会で禁じられている「殺人」は 法が禁じているにもかかわらず日常的に 発生しています。 正しくは どんな人でも無意識のうちに死刑に同意している と、考えられる。ではないでしょうか?

回答No.2

まず、1、については問題ないのですが、2、以下は ちょっと違うと思います。 2、については、裁判官は法に基づいて仕事をしており、 最高裁の信任投票以外は国民の同意を得る必要はありません。 3、については、裁判官の決定は法に基づきます。 法の制定に国民がある程度関与しているのは確かですが、 裁判官のあらゆる決定に国民が参加している、と いえるほどのことではないと思います。 4、については、死刑を宣告するのは裁判官ですが、 執行を許可するのは法務大臣です。 法務大臣は総理大臣が指名し、天皇に任命されます。 指名権者の総理大臣は国民の信任を得たとされる 国会で選出されますが、これほど遠い場所では 「国民が間接的に参加している」とはいえないでしょう。 5、については、罪が死刑に相当するかどうかの 判断は裁判官が行い、死刑に相当する罪である場合に 死刑を宣告します。 よって、国民が宣告しているわけではありません。 1~5が順を追っているとすれば、2、の段階で 論が破綻していると思います。 「間接的に」という用語が曲者で、総理大臣などは 与党内部の力関係で決定しているのが実情ですから まともなチェック機構を持たない司法の分野では 国民の参加はほとんどないといっていいでしょう。 (最高裁判事の信任投票は、情報がほとんどありませんので 本当に人物を見て信任しているわけではないのは明白です。 よって、チェック機構がないと言っていいでしょう) 上記より、死刑とは無期懲役では量刑が不足すると 判断される場合に、司法の関係者によって宣告される。 しかし、不可逆な刑罰なので行政の人間(法務大臣) によって執行される。 国民が主体的に関わる場面はない(死刑執行を 多くやった法務大臣の落選運動、というのも聞きませんし) といえると思います。

  • maruru01
  • ベストアンサー率51% (1179/2272)
回答No.1

こんにちは。maruru01です。 死刑制度自体の是非と、制度に基づいて死刑判決を下すのは意味が違うと思いますが。 それから、Evianusさんの質問からは、 「死刑」=「殺人」 と決め付けているようですが、それ自体も十分議論されるべき問題だと思います。 あと、被告も当然「国民」ですが、彼らが自分の死刑に「同意している」はずはないと思いますよ。

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