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人を故意に死亡させた場合は原則死刑
タイトルのように私は日頃からこのように考えています。確かに、原因・動機、殺人行為のその後の行状等勘案することはあると思いますが、私は原則死刑宣告を行うべきと考えています。なお、執行は別途法務大臣等の協議で決定するというのが基本的考えです。皆様のご意見をお願いいたします。
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「故意に死なせる」というのが、難しいな。故意に死なせる状況はさまざまある。それを十把ひとからげにして「原則死刑」というのは、難しいだろうな。ざっと考えただけでも、かなりいろんな状況が考えられる。 1.正当防衛は、死刑にすべきか。 2.緊急避難の問題。例えば、岩登りで足を滑らせ、自分と相棒が中ずりになった。下に落ちれば確実に死ぬ。まず誰も来ないような岩場で天候も悪化し、そのままだと2人は確実に死ぬ。ザイルを切って相棒を谷へ落とせば、自分だけは助かることができる。このとき、ザイルを切って相手を故意に死なせ、自分が助かった場合、死刑か。 3.安楽死問題。安楽死させて欲しいという相手を安楽死させた場合、死刑にすべきか。 4.未成年者の殺人で圧倒的に多いのは「親を殺す」というケースだが、この場合、親を殺した子供も死刑にすべきか。遺族はすなわち加害者家族であり、おそらく誰も死刑をのぞまないと思うが。 5.ある少女が男に誘拐、監禁され、十数年間、部屋の中で暴行虐待され奴隷のような生活を強いられてきた。このままでは死ぬと思った彼女は、相手の隙をみて男を殺し、脱出した。彼女は死刑にすべきか。同様に、暴力などで長期間苦しみおそらく近い将来確実に殺されるだろうと思った人間が、誰にも助けを受けられず、自分が助かるための最後の手段として「相手を殺す」という選択しかなかったとき、それは死刑にすべきなのか。 6.無理心中問題。生活が破綻し、日夜サラ金の取立てにおびえ、子供は引きこもりで失業した夫は酒乱で日夜暴力を振るう。もうだめだ、一家心中しよう、そう思い寝静まった夜にガスの元栓を開き心中を図ったところ、他の家族全員が死に、自分だけが生き残ってしまった。この妻は死刑にすべきか。 7.共同正犯問題。例えば、複数の人間で特定の人間を殺そうと謀議した場合、直接止めを指した人間だけが死刑で他は懲役刑か。あるいは共同正犯とみなされるなら、たとえまったく何も手を貸していない(見張りをしてただけ、とか)場合も死刑か。 8.犯行時、精神障害・薬物などによって判断不能な状況に陥っていた場合。例えば、暴力団員に拉致され覚せい剤を注射された人間が、気がついたらその暴力団員を殺していた、という場合、死刑か。 これらで、「その状況によっては死刑にはしない」というなら、上記のケースに限らずすべてのケースで状況によって判断すればいい。なぜ状況によって判断してはならないのかがわからないな。「すべて死刑」というなら、上記のようなケースも、当然すべて死刑にすることになるだろう。そんな世の中が住みやすいとはオレにはまったく思えないな。
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- enraku-5th
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・年少の頃から性的虐待を受け続けた娘が、親を殺害 ・老老介護に疲れ果てた息子が、見かねた母親本人から依頼されて殺害 なんてシチュエーションも原則死刑ですかね? であれば反対ですね。 むしろ「差し違えなければ救われない」という状況を是とする質問者様のお考えを伺いたいところです。 執行については、再審請求中は執行されないなどの原則(というか暗黙の了解?)が守られるのであれば、執行命令を誰かが出すのではなく確定から何日以内、などの原則に従って行われるべきだと思います。
- a3453a
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・原則死刑にすべき(被害者側にそれなりの落ち度、原因があれば情状あり) ・執行は法務大臣等の許可は不要 判決確定後に即日実施 (他の刑罰は、即刻実施されている。裁判所決定事項へは別人の許可など不要のはず もしもそうでなければ裁判(司法)の存在意義は無い)
補足
「執行」そのものは、行政権の専属と考え上記のような結論になりました。しかし、a3453aさんのご指摘の通り、他の刑罰は即刻(現実にはそうでないにしても)執行しているわけで同意いたします。なお、判決に誤りがあったら死刑の場合取り返しが付かない、という意見をよく聞きますが、それは裁判手続きを慎重にすれば解決できると考えています。
- qandasok
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原則死刑宣告を行うべき、と考える根拠は何ですか?
補足
人の命を奪った人間は、自らの命を奪取されて当然との価値観からです。「目には目を」の発想と同様です。ただ、それを私人間でやみくもに行っては秩序が保てない、そのため国家が代行していると考えています。
補足
皆様からのご意見ありがとう御座います。質問して良かったと思います。ここで総括して御礼申し上げます。 私の意見は「原則」死刑です。確かにご投稿のあったように例外事例については私も死刑は無理と思います。刑法理論的には違法性阻却事由、なり責任阻却事由なりが個々の事件に具体的に存在しているので無罪になる場合もあるでしょう。また、情状酌量が勘案され懲役なり、執行猶予が付されるかもしません。しかし、人の命を奪った人間は「原則」死刑が本来の形だと私は考えています。