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昔の位置指定道路

昔の位置指定道路 うちの前の位置指定道路(昭和46年に指定。所有者は、この地区を分譲販売した不動産会社)は、道幅は4,5メートルありますが、袋小路で、長さは40メートル以上あります。途中や突き当たりに車の回転スペースや公園などはありません。舗装もしてありません。側溝はあります。その道の中間に、有料駐車場になっているところがあるので、それを無断借用して、みな車の方向転換をやっています。有料駐車場をやっているお宅が、駐車場をやめて家を建てたら、車は(救急車も)方向転換できなくなります。うちは、この袋小路の最奥にあり、今はいいですが、将来のことを考えると不安な道路です。 昭和46年当時は、このような袋小路でも位置指定道路になったのでしょうか。 今の規定に合致していない昔の位置指定道路は、ずっとこのままなのでしょうか。それとも、今の規定に合致するようにしてもらえるものなのでしょうか。もし、してもらえるものなら、どこに(だれに)お願いすればいいのでしょうか。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.1

現在の建築基準法上の道路の定義からははずれていますね。 杓子定規にかんがえれば、その袋小路の道に接道していても、基準法上道路とみなされていないわけで、 接道の要件を満たしていないことになります。 データベースをみてみるとこの法令は昭和50年に施行されているようですので、 当時は違法ではなかったみたいですね。 2項道路(4m未満の道路)に対しては、新たに建物を建てる場合セットバックしなければなりません。 それと同様に、将来建て替えの場合などに道路を6mとみなしてセットバックする方向にできればいいとは思います。(行政がどう判断するかはわかりません) 行政(役所の建築指導課、都市計画課など)に相談されてはいかがでしょうか。 建築基準法施行令(144条の4) http://d-nintei.jp/HoureiDB2/jyo.asp?KIND=2&DATE=20100423&CODE=144004000001000000000&ID=16908

参考URL:
http://d-nintei.jp/HoureiDB2/select.asp
123rukaru
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 建て替えができないのは、大問題ですので、道路沿いの住人で、一度話し合ったほうがいいと思いました。 ありがとうございました。

佐藤 直子(@n-space) プロフィール

一級建築設計事務所を開設しています。住まいに関しては、安全で安心、居心地の良さのほか、動線・収納計画や美しいインテリア、コスパの良さなど、様々なご提案をいたしております。店舗や賃貸物件などでは事業計画...

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