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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:捨てるしかない?。矢沢永吉氏から購入した商品について。)
矢沢永吉氏から購入した商品について
このQ&Aのポイント
- 矢沢永吉氏から購入した商品について、所有権制限などに関する法的な疑問が浮かびます。
- 矢沢氏の中古品の個人売買を禁止する矢沢事務所の主張に疑問を持っている方もいるようです。
- 所有権を取得した者に対して、矢沢氏の商品の処遇について他の選択肢を与えない制限があるのか気になります。
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質問者が選んだベストアンサー
http://cozylaw.com/copy/tyosakuken/joutoken.htm 矢沢事務所では、購入した人は、頒布権とか譲渡権がないとの見解と思います。
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- akak71
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回答No.3
#2追加 著作権者である販売者が、中古品の売買を認めないところもあります。 中古品の売買については争いがあった。 販売者が認めていなくても、裁判所の判断は合法とされています。
質問者
お礼
ありがとうございました。一度市中に出回った後は売買可のようですね。
- panis_556
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回答No.1
動産の所有権については、金銭取引・譲渡による(平穏・公然・善意・無過失に)占有取得となる。 著作権・特許権は動産自身に賦与されるもので、所有者が替われば、権利も継承される。 自らの所有物の処遇の決定権は販売した時点で消滅するものと思います。 (著作権・特許権自体は存続すると思います) たしかに、私がカスタム製作したバイク(元はバイクメーカーですが)を売らざるを得なくなったとき 大事に使ってねというけれど、相手に渡ったものにとやかくは言わない言えないです。
質問者
お礼
ありがとうございました。一度市中に出回った後は売買可のようです。 所有権を取得した者による処遇決定権について矢沢事務所は制限&侵害できないようです。
お礼
ありがとうございました。一度市中に出回った後は売買可のようですね。 リンク先に詳しい記事があり、大変参考になりました。