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販売予定のある楽曲の歌詞・曲名に商標等を使うのは違法でしょうか?

タイトルの通り、販売予定のある楽曲の歌詞・曲名に商標等を使うのは違法でしょうか? 例えば、お酒や化粧品等のブランド名をメーカーの許可を得ずに歌詞や曲名に使うと言う事ですが....。メジャーからリリースされている曲で、何曲か実際にそう言うケースを知っていますが、許可を得ているのでしょうか?こちらで色々と検索致しましたが、この点に関するQ&Aを見つけられませんでした。御詳しい方、是非、御教え下さいませ!!

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noname#4746
noname#4746
回答No.2

 商標法および不正競争防止法上は、特には問題ないと思います。理由は、参考URLをご参照下さい。  ただ、商標権者にとっては、一般名詞として使用されたり、「○○ビールはまじいぜぃ!」などのように揶揄された上に「男なら、やっぱ、ビールは黙って○○だぜ!」と他社と比較されたりするのは面白くはないでしょうし、歌の作り手側もビクビクしながら曲を発表したくはないでしょうから、後々のことを考えれば、事前に了解を取っておくのが無難ではないかと。  許可されるとしても、例えば、 「やっぱりウォシュレット(※)は気持ちい~い♪」    ………………………  ※ ウォシュレットは、東陶製器社の登録商標です  などのように、注釈を入れておくことが宜しいかと思います。  余談ですが、さだまさし氏の「夢の轍」というアルバムの中に「まりこさん」という曲があり、この歌詞中には「バンドエイド」が出てきます。LPレコードのライナーノートには、上記したように、「バンドエイドはジョンソン・エンド・ジョンソン社の登録商標です」との注釈がありました。CDではどうなっているのかは存じませんが。。。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=284937
ajioyaji
質問者

お礼

回答頂き有り難う御座います。 商標法および不正競争防止法上、 特に問題はないと聞き、安堵致しました。 kawarivさんにも「事前に了解を取っておく」、 「注釈を入れておく」事をリコメンドして頂いたので、 10point差し上げたいと思います。 下記のU TAさんへの御礼の文面では、 歌詞中に商標が登場する様な書き方でしたが、 実際には例えばですが、    曲名『ウォシュレット』 ♪君と暮らしたこの部屋に  今でも僕は住んでいる  この便器は君の優しさ  今でも僕を癒してくれる♪ ってな感じです。問題無さそうな気はしますが....。 しかし、実際に使用する商標はフランスの会社の物で、 勿論、日本支社も御座いますので日本語で御願い出来るのですが、 いかんせん高級ブランドなのでケンモホロロに「ご遠慮下さい。」 などと拒否されるのではと懸念しております。 もしも「了解を得ずに使用しても訴訟などにはならない」なら、 「承諾を拒否されたが訴訟にはならないから使用する」よりも、 気の重さ的には「楽かなあ」等と考えてしまいます....。

その他の回答 (3)

noname#2970
noname#2970
回答No.4

>ところで、ポイントはどのようにすれば良いのでしょうか....? ajioyajiさんが教えて!gooの会員なら、  ↓ ↓ http://oshiete.goo.ne.jp/ask/tour03.html ajioyajiさんがOKWebの会員なら、  ↓ ↓ http://www.okweb.ne.jp/info.php3?view=guide2#028 ポイントは全員にあげるんじゃなくて、20pt1名、10pt1名だけです。 ちなみに僕の回答にポイントは不要です。

ajioyaji
質問者

お礼

lighthouseさん、アドヴァイス、有り難う御座います。 そうですか....知りませんでした。 これまでの回答者の皆様に感謝しておりますが、 その様な決まりがあるのでしたら、失礼ながら 改めてポイントを決めさせて頂く事になります、 どうも済みません、妙な事をしてしまって....。

ajioyaji
質問者

補足

書き込みが前後してしまいましたが、 皆様、どうも有り難う御座いました。

  • crimson
  • ベストアンサー率40% (900/2202)
回答No.3

結論としては「使い方次第」という事で落ち着きそう ですね。 というワケで、ちょっと違う角度から。 いざその曲が世に出たとして、また別な問題が発生する 可能性がある…という事にお気付きでしょうか? そう、「NHKでは放送できない」可能性が極めて高く なるのです。 かつて『紅白歌合戦』において、山口百恵の「プレイ バックPart2」の“真っ赤なポルシェ”という一節が “真っ赤な車”に訂正された、というエピソードが示 すように、NHKの局内基準においては「その会社や商品 そのものを話題にする」のでない限り、社名・商標な どの使用はご法度と言っていい状態なのです。 ノー・タイアップの曲でさえこうですから、矢沢永吉 「Song For Coca-Cola」や小沢健二「カローラIIにの って」などになると…。

ajioyaji
質問者

お礼

crimsonさん、有り難う御座います。 ☆いざその曲が世に出たとして、また別な問題が発生する 可能性がある…という事にお気付きでしょうか?☆ はい!! もっしも、紅白などに出演が決まってしまったら?! そんときゃあ百恵ちゃん方式で、っと見せかけて始末書覚悟で....!! ってなあ冗談ですが、そこまで行きゃあ最高っすね。 実際問題として、百恵ちゃんの件でNHKもかなりのクレームが有り、 「文化・芸術」の上での表現を制限するのは如何なものかと会議が もたれたと、漏れ承っておりまして、次に同様のケースが起こった 時に対処するとか聞いたような記憶が....。 たしかNHKもラジオでは制限しなくなっていると思いました。 記憶違いかもしれませんが....。 可能性は皆無ではないと思う(思いたい)ので、 その時は先方の判断に委ねるしか無いでしょう。 私の楽曲には商標が登場するものが沢山有ります。 ストーリーを展開していく上で必要かつ重要なデティールなので、 放送制限されようとも絶対に使いたいと思っております。 ただし、商標を持っておられる方には極力、迷惑にならない様に したいと思っております。 「放送制限」を御心配頂いたcrimsonさんにも10point 差し上げたいと思います。有り難う御座いました。 ところで、ポイントはどのようにすれば良いのでしょうか....?

noname#3546
noname#3546
回答No.1

失礼な使い方でナイ以上、 メーカーに不利益はナイので 逆に広告塔として歓迎なのでは? でも、いわゆるフリーライド (その商品力を借りて楽曲を売る様な行為) は御法度でしょうね。

ajioyaji
質問者

お礼

めっちゃ速い回答、有り難う御座います。 勿論、失礼な使い方は致しませんが....。 どの様に使うかと申しますと、 「かつて愛した女性に貰った物(ブランド名で登場)を 別れた今でも大切にしている」と言った具合です。 しかし、先方にフリーライドだと思われると、 面倒な事になるのでしょうか? 重ねて質問させて下さい。 ポイントの差し上げ方が良く分からないのですが、 U TAさんには、「フリーライド」と言う言葉を 教えて頂いたので、10point程(適正でしょうか?)、 差し上げたいと思います。 有り難う御座いました。

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