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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公共の場(歓楽街)で暴言を浴びせられました。刑事告訴は可能?)
公共の場で暴言を浴びせられ、刑事告訴は可能か?
このQ&Aのポイント
- 公共の場で暴言を浴びせられた場合、刑事告訴は可能でしょうか?3、4年前、歓楽街で面識のない男からいきなり「ブスブスブスお前の事だよお前の事だよ」と言いがかりを付けられました。私はその暴言を吐いた男には全く身に覚えがありません。その男は埼玉県西川口西口東口を自転車であちこち走り回っては、風俗店の客引きと話をしたりしているのです。私はこの男を避けていました。警察官に直接訴えたのですが、対応してもらえませんでした。
- 歓楽街での暴言被害について、刑事告訴は可能か検証します。約3、4年前、面識のない男から突然ブスと罵られ、驚きと困惑を感じました。その男は埼玉県西川口周辺で自転車で走り回り、風俗店の客引きをしているようです。私はその男を避けるようにしていましたが、被害届を提出したところ、警察の対応は得られませんでした。そこで、このような暴言に対して刑事告訴が可能かどうか、疑問に思っています。
- 公共の場での暴言被害について、刑事告訴の可否を検証します。3、4年前、歓楽街で顔見知りでもない男から突然「ブスブスブスお前の事だよお前の事だよ」と罵られました。私はその男に対して何の関係もなく、暴言を受けることがありませんでした。その男は埼玉県西川口周辺を自転車で走り回り、風俗店の客引きをしているようです。このような被害に遭った場合、刑事告訴は可能でしょうか?私は警察に相談しましたが、対応は得られませんでした。
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質問者が選んだベストアンサー
>3、4年前ですが 暴言などの時効は3年だそうです。 辛い思いをされたと思いますが、告訴は難しいはずです。 もう3~4年と記憶も曖昧のようですし。 それでは警察も事実認定ができないと思います。 だいたいその時にも、とりあってくれなかったの ですから。
その他の回答 (2)
- yamato1208
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回答No.2
(侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する 上記の内容に該当するかと思いますが、これが頻繁に「言われる」のであれば警察の対応も違うでしょうが、1回程度では事件としての認定が難しく対応ができないのでしょう。
質問者
補足
補足 男性ですが、たまに埼玉県西川口に現れます。 ただ、埼玉県迷惑防止条例案が決まり、今まで以上に迷惑防止条例が厳しくなったためか、相手の男性は最近になって殆ど西川口に現れなくなりました。
- gamigami
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回答No.1
>刑事告訴は可能でしょうか? 告訴をする権利はありますが、 相手(警察)が受け止めてくれないのなら無理ですよ。
補足
補足 埼玉県迷惑防止条例案が今まで以上に厳しくなったためか、男性は殆ど姿を現れなくなりました。 ただ、男性から被害を受けた方が被害届を出した場合、私も同様な対応をしようかなと思っています。