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出会いサイトで知り合った男性を侮辱罪で告訴すべきか?
- 出会いサイトで知り合った男性からの侮辱により、告訴を考える女性の悩み
- 8年前、出会いサイトで知り合った男性とのやり取りでの不快な経験により、被害者は告訴するか悩んでいる
- エッチなんかしていないのに、男性からの侮辱的な発言により女性はショックを受け、法的手続きを迷っている
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質問者が選んだベストアンサー
侮辱罪は、事実を摘示しないで、「公然」と人を侮辱することによって成立する罪(刑法231条)です。 「公然」とは、多数または不特定のものが認識することができる状態のことを言いますので、電話で言われたのなら公然性がありません。 ちなみに民事として名誉棄損の訴えを起こしても、「社会から受ける客観的評価(社会的評価)を低下させる行為」をされてはいないので、民事でも訴えることはできないと思います。 忘れた方が良いですよ。
その他の回答 (4)
- 76no1star
- ベストアンサー率0% (0/1)
刑事告訴しようにも、それが1年以上前の話とかなら、とっくに時効過ぎてます。(以下参照) 侮辱罪で告訴したいのですが侮辱された時から いつまでに告訴しなければならない... - Yahoo!知恵袋 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1312635233
- kuni-chan
- ベストアンサー率22% (678/3074)
あえて書きますが、告訴しないと自分自身が永久に納得出来ないのであれば、告訴するしかないでしょう。告訴する事によって、失う事がたくさんあります。他の道を選ぶ事ができるならば、しない方が良いと思います。 ここで何回も同じような質問をするよりも一度法律の専門家に相談された方が良いでしょう。
お礼
これで、忘れることが出来ます。 回答どうもありがとうございました!! (*^o^*)
- yossi_
- ベストアンサー率5% (7/128)
相手の名前や住所が分かるんですか? もし分かってもできないと思います
残念ながら、告訴は却下されるでしょう。 侮辱罪や名誉毀損罪は「公然と」行われることが前提です。 つまり、相手の男性が、公衆が認知しうる状態で86staroneさんを侮辱しているのでなければ、これらの罪は成立しないのです。1対1の対話である「電話」による会話では、「公然と」とは言えません。 そのことは過ぎたものとして忘れて、新しい出会いを見つけましょう。
お礼
ありがとうございました! やっと忘れられます!
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