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事業用借地権の存続期間
事業用借地権の存続期間 10年以上50年未満の間で、事業用借地権設定ができると法改正が行われたと新聞で見ました。未満ということは最高49年ということですか? 60年の存続期間で契約した場合、49年になるということでしょうか
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事業用借地権で、特約排除強制型が10年以上30年未満、特約任意契約型が30年以上50年未満と言う事ですので、それ以上の契約はできません。 長い契約を結ぼうが、おのずと特約排除強制型なら29年、特約任意契約型49年となります。 50年以上の場合は通常の定期借地契約を結びます。