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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:役所の少額支払い)
役所の少額支払いの制限とは?
このQ&Aのポイント
- 役所の少額支払いには制限があります。不正防止のため、現金による支出は事前承認が必要です。
- 例えば公用車の駐車料金や有料道路の料金を支払う場合でも、事前に連絡して承認をもらう必要があります。
- 領収証の発行時間が報告時間より前だと、立替払いした料金は払ってもらえません。
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noname#109183
回答No.2
不正経理防止ということなら、不正経理で不祥事があったのでしょう。 ただ、気になるのが「事前承認」のために、いちいち総務課にお伺いをたてるとなると、本来の総務課の仕事に加え、業務量が増えるだけではないでしょうか。 何らかのガイドラインを作らないと、職員からの電話問い合わせが多く、かえって不必要な仕事が増えるのではないか、と感じます。 ちなみに、電話は携帯電話だと思いますが、支給品ですか?個人用ですか? いずれにしても、お役所らしい取り扱いですね。
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- teinen
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回答No.3
私が入庁した頃には,小口現金払という制度はありませんでした。 小口現金払が必要な場合は,事前に稟議を廻して,資金前渡を受けなければなりません。資金前渡を受けたら精算しなければならず,実際に支出しなかった場合は,返納手続を取ります。 これって当たり前じゃないんですか。 住民の皆様からいただいた税金を使うのですから,ガチガチにする必要があると思います。
- conntian4
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回答No.1
民間の企業であれば当たり前のことをしていなかっただけでしょう。 公僕である以上、仕方のないことです。 税金ですからね。