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生活保護者に器物破損で刑事告訴できますか?

生活保護者に一軒家を5年ぐらい貸しているんですが、 何の連絡もなしに勝手に退去し、家財道具の一部は置きっぱなしの状態。引っ越した住所を探し出し本人と話し合って、約束した期日まで家財道具全部持って行ってもらうように話しましたが、実行してくれません。その上、部屋の壁にペンキで吹き付けられたり、窓ガラス2枚割られ、ペットを飼っていたらしく糞が散乱している状態。 生活保護者 家族5人(奥さんと子供4人、旦那とは離婚) 生活保護者に対して損害賠償ができない事を理由に、本人知らん顔。 息子は社会人らしいのですが、連絡が取れない。 損害賠償ができない場合、器物破損で刑事告訴をする事が可能でしょうか?

みんなの回答

回答No.3

1番です ただいま! 刑事で処罰されても、直接はあなたにお金は戻らない 要は、弁償させればいいんだね? それと、貧しいものでも器物損壊など悪いことはしちゃいけないということは教えたいね。 警察に訴えたら、あなたは刑事で罰せられ、留置場か罰金が掛かるぞ、困るだろ? 訴えない代わりに、弁償をしろ! と条件を出せるね、 ただし、そんなのハッタリダと言われたら困る、警察に訴えて刑事処罰してくれる根拠がほしいね、 写真などを持って警察に相談に行きなさい。 過去のことだし、誰が損壊したか証拠がないから取り上げないと言われたら、かなり不利だ。 ハッタリで相手がビビって払うかどうか運に任せることになる。

  • yuhyuh50
  • ベストアンサー率41% (226/550)
回答No.2

 生活保護を受給している人なら、市役所の生活保護担当課に話しましたか。  市役所に間に入ってもらって、毎月支給される生活保護費から、少しずつ返済してもらうような形にするのが良いのではないでしょうか。

kazueun
質問者

補足

回答ありがとうございます。 生活保護課にも相談しましたが、移転先の居住がある為家賃などの2重発生は、あり得ないとの回答でした。最低限の生活費だけ支給しているので、もし貯金などの余剰分が発生するのであれば、生活保護費を削減させるとの事でした。

回答No.1

困った問題ですね というのは、刑事告訴してもあなたは一円も得しないですよ。 かわいそうな、いえ悪い人を追い込むだけで、それで社会が良くなるわけでもありません。われわれの税金での警察の仕事が増えるだけ。 方法としては、民事で被害について、差し押さえる方法が普通だけど、額が知れており、生活保護で無いで、支払などが遅延し、あなたの弁護士費用は到底出ないよー、あなたのストレスが増えるだけ。 泣き寝入りといことになるので、身元と保証能力などがない人に家などを貸さないという社会の仕組みだねー。 そのため、まじめであっても、運悪く身元がない、生活能力が低い人がホームレスなどになっていく・・・ 社会全体のことなので、僕らとしては真面目に社会に貢献し、政治全体で改善されることを望むしかない、、、 こんなんことしてないで、仕事とかしよっと!

kazueun
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >刑事告訴してもあなたは一円も得しないですよ。 生活保護者で支払いに対する能力が無いので、刑事告訴しかないのではないか?と考えているところです。

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