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生活保護の厳しさについて

知人の付き添いで生活保護申請に行きました。 本人は病気で生活できなく(難病指定を受けています)日常生活程度なら可能な状態です。 1年はとにかく就労不可能ということで生活保護の申請に行ってみようという話になり付き添った次第です。 結論的には生活保護は不可能という事になったのですが、条件があまりに厳しい気がしました 「親族がいる限りは闇金まではいかないが、(本人・親族含め)消費者金融で借りられる限度までお金を借りて、それでも不可能なら知人からも借金をし、それでも首が回らなくなるまでダメです。 私を指さして、このような知人の方もいるなら言いづらいですが知人からもお金を借りられるならそれで何とかし、それも不可能になればまた申請をしにきてください。」 ということでした。 親族も高齢で年金生活ですとまだ借金をする余裕があるじゃないですかとか、ここまで生活保護の受給が厳しいとなぜだろうと疑問がわいて出てきます。 なぜでしょうか? 借金をしても返済できる当てがないと親族もそうそう借金などもできないように思いますし、逆に生活保護の案件が増えるのでは?と思うのですが。

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noname#141359
noname#141359
回答No.1

まず、民生委員、福祉事務所などにご相談されては。 あと、担当職員については、日弁連のURLをご紹介しておきます。 法テラスというところから、このような人間についての、 非人道的な扱いについて黙っている事はありません。 借金をさせて、逆に生活保護を受けさせなくなるように仕向けたことを、ご相談してください。 事実なのですから。 勇気を出して、頑張ってください。 お願いします。

参考URL:
http://www.nichibenren.or.jp/
noname#87275
質問者

お礼

私は疑問に思っただけなので、知人が争うようならこの旨伝えたいと思います。 借金があると生活保護が受けられないというのは初耳でした。 ありがとうございました

その他の回答 (2)

noname#112312
noname#112312
回答No.3

すみませんがとても疑う内容です。 その話、本当でしょうか? ありえないです。作り話?と思いました。 失礼ですがご友人の難病って本当に難病ですか?確認しましたか? よくむずかしい病気をなんでも難病って言う人がいますが難病とは国の特定疾患です。 http://www.nanbyou.or.jp/what/ その特定疾患患者はすぐ生活保護をうけれますよ。 僕の妻は難病ですが、難病でも軽い人がいます。 本当に1年就労不可なんですかね?そういうのきいたことがありません。 難病で就労不可だと医師の診断書がおります。 それはありますか? ないんだと思いますよ。 それに親や兄弟、子供など頼める親族に頼むのが普通です。 借金しろというのは無職って一般的に借りれませんしね。 ちょっと話がとっぴすぎて驚きましたが、確かに生活保護は厳しいと思いますよ。 今年、生活保護費は史上もっとも費用が膨らみました。 派遣解雇や母子家庭、鬱病などの精神疾患の急増などで今後も増えます。 厳しいかといえば厳しいでしょう。 そもそも、ハイハイと支給してたら国庫か破産します。 やはり、今回の病気のようなパターンではお気の毒ですが与えるだけの保護費はまずいと思います。 今回の件で不服があれば不服申し立てもできますし、生活保護110番への相談、法テラスへの相談もあわせてしてください。

noname#87275
質問者

お礼

本当です。 作り話にした方がよかったのですが、作文は苦手なので事実だけ書いてみました。 診断書もありますがここに診断書を載せるのは私の物ではなく不可能ですのでやめておきます。 私は付き添いに行って疑問に思ったことを質問しました。 あまりに衝撃的だったので質問文自体おかしくてすみません。 「親族に借金をし、親族の預貯金がなくなっても親族が消費者金融で借金をすればいいじゃない。」 という話です。 本人は無職ですから知人から借金をしろという話でした。 とりあえずこの話では不可能ということですね。 ありがとうございました。

  • onkel
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回答No.2

 知人の方もさぞかしお困りでしょうし、nicotti さんも衝撃的だったでしょう。  No.1さんのお答え通り、絶対に対応した職員を放置していてはいけませんね。生活保護の申請に来た納税者に、公僕たる役所職員が『可能な限り借金でもしなさい』などと、どの口が語らせるのでしょう。許せません。毅然たる行動を起こすべきです。  ただ、その職員を弁護する訳ではないという事を前置きにします。  役所は年度年度で予算を組み、年度の予算内で業務を行う事が杓子定規に慣例化しているようです。ご存知の通りの昨今ですから、その自治体は生活保護申請が増えて、予算が足りなくなって来ているのではないでしょうか。  介護保険が始まってまもなく、居宅ケアマネと役所との会議の際、生活保護にも介護扶助が取り入れられた旨の説明がありましたが、最後のほうで職員が『大きな声では言えませんが、年度末になると予算も少なくなるので審査が厳しくなる・・・・・・』旨の話をしていました。  例えは違いますが事実、東京都の某区では、介護保険の住宅改修の予算が少なくなると審査が厳しくなり、翌年度に回される事が毎年のようにあります。事実です。  しかし憲法25条で『最低限の文化的生活を営む権利』は国民全体に平等に保障されている訳ですから、役所の予算の都合で、年度末に近い生活保護申請は認められ難くなるなんて本末転倒もいいところです。  不服申請の申し立てをするにしても、一度、弁護士さんに相談してみるのが良い様に思えます。  知人の方の為にも、もう一踏ん張りして下さい。  長々と失礼しました。

noname#87275
質問者

お礼

非常に衝撃的でした。 No1の方がおっしゃったように借金があると生活保護が受けられないようですね。 争うようなら弁護士に相談するように話してみたいと思います。 ありがとうございました

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