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器物破損と給与不払い

私は2月末まで、ある派遣会社に勤めておりました。 3月26日、その会社の代表取締役から、配達証明にて1通の手紙が届きました。 内容は以下の通りです。 ---------------------------------------------------------------- 貴方が当社に在籍中、当社よりあなたに賃与していたパソコンを、 当社既定以外に不正に使用し、かつ当社の他のパソコン1台についても、 不正に使用し破損したこと及び営業妨害に対し損害賠償金として、 下記の金額を支払うよう催告いたします。 尚、期日までにお支払いいただけない場合、 法的手続きをとらざるを得ないと存じますので、お含みおきください。 1:パソコン代金 2台分  30万円 2:営業妨害       100万円 支払期日     平成20年3月31日 ---------------------------------------------------------------- パソコンを壊したというのは、器物破損にあたるのでしょうか? 器物破損にあたるとして、パソコンがどのような状態になってしまったら、それに相当するのでしょうか? また、会社から3月31日付で振り込まれるはずの2月分給与について、 上記の損害賠償金を請求している為、支払わないとも言われております。 仮に証拠も因果関係もあり、訴訟を起こされ、 器物破損が適用となり支払いを命じらるとして、 2月分給与については、その判決が出るまで待たなくてはならないものなのでしょうか?

みんなの回答

  • adobe_san
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回答No.4

>仮に、私が業務に関係のないサイト閲覧やファイルのダウンロードにより、 >ウィルス感染やハッカー侵入を許してしまったのだとした場合、 >それも器物破損にあたるのでしょうか? 全然該当しますよ。業務に問題を来す行動を取られたのですから。 それより その様なこと会社のパソコンで 行うこと自体 問題ですね。 ここは 話し合って 示談する方向で進めるべきですね。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>パソコンを壊したというのは、器物破損にあたるのでしょうか? はい。 ただ意図的に器物損壊しなかった場合には、刑法上の罪にはなりません。 >器物破損にあたるとして、パソコンがどのような状態になってしまったら、それに相当するのでしょうか? 本来の機能が損なわれた状態であれば器物損壊となります。何を持って本来の機能が損なわれたとするのかは、なんとも言いがたいものがあります。 またそのときの損害額というのは、全損であればそのときの時価総額、修理ですむ場合にはその修理費用が損害額となります。 >2月分給与については、その判決が出るまで待たなくてはならないものなのでしょうか?いいえ。そもそもたとえ損害賠償しなければならないとしても、それを給与から差引くのはそれ自体が労働基準法違反で認められません。 給与はいかなる理由があろうとも全額支払う義務が会社にあります。 一般には債権と債務を同時に有する場合、「相殺」といい自分の債務(ここでは給与)から自分の債権(今回の損害賠償)の額を差引くことは認められているのですが、給与に関しては労働基準法により、全額の支払が必要とされているため、この相殺が認められていません。つまり給与はご質問者に全額支払った上でご質問者には別途請求しなければなりません。 従って、給与から差引く行為は違法ですから、直ちにご質問者はその違法性を訴えて支払を求める訴訟などを起こすことが出来ます。 で、今回の話ですけど、給与が支払われなかったことが確認できたら、直ちに、労働基準監督署にもちこんで見てください。ただここでは経営者が頑固だと、指導に従わない可能性があります。そうなるとご質問者としては何らかの法的手段に出る必要があります。 一つの方法としては、簡易裁判所の調停を使うのは一番簡単な方法です。 もう一つは労働審判制度の活用です。 制度の流れは、裁判所サイトの、 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_02_03.html をご覧下さい。 ご質問内容だけでは判断しかねますが、会社が従業員に賠償請求できるのはよほどの場合に限定されていますので(故意又は重大な過失)、単に給与未払いだけでなく、今回の会社の損害賠償請求自体も対象にして、調停なり、審判を受けるとよいかと思います。

noname#70707
noname#70707
回答No.2

支払うべき給与が有る場合はそれを担保にしてはなりません。 つまり給与としてまず支払わなければなりません、損害賠償はその後の処理です。 あなたの言われることが事実とすればこの件については「労働基準監督署へ通報するので今すぐに支払え」といいましょう。 雇い主が配達証明で有るならば、あなたは「内容証明郵便」で通告する方法が良いでしょう。 また、パソコンの損壊については事実ならば同時に例えば「パソコンの損壊につきましては責任を持って賠償いたしますのでお話合いには応じます」--と云う言葉は重要であると思われます。

回答No.1

まず、どのような状況で潰してしまったのかが 重要なのではないでしょうか。 分かり易く極端に書くと、パソコンを殴る蹴るして 潰してしまったのと、事故等で不可抗力的に潰してしまったのでは 結論が変ってくると思います。

tokumei511
質問者

補足

>分かり易く極端に書くと、パソコンを殴る蹴るして >潰してしまったのと、事故等で不可抗力的に潰してしまったのでは >結論が変ってくると思います。 回答ありがとうございます。 壊れたとは言われておりますが、 最後に出勤した、2月29日につきまいても、 いつも通りPCを使い、問題なく業務を遂行しておりました。 もちろん、殴る・蹴る・叩く等、一切見に覚えがございません。 先方の言う「壊れた」の定義としては、 「私が、不正に使用した為、PCが正しく動作しなくなった。」 というものです。 仮に、私が業務に関係のないサイト閲覧やファイルのダウンロードにより、 ウィルス感染やハッカー侵入を許してしまったのだとした場合、 それも器物破損にあたるのでしょうか?