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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:入社してまだ間もないのですが、労働条件通知書と今働いている現状が余りに)

労働条件通知書と現状の違いについての対応方法と相談先

このQ&Aのポイント
  • 入社してまだ間もない私が、労働条件通知書と現在の労働状況が大きく異なることに困っています。どのように対応すべきか、相談できる場所を知りたいです。
  • 具体的な現状の問題点は、労働時間の変更や週休二日の契約に反しての出勤指示、有給休暇の取得制限、給与計算の不一致、賞与の支払いについての心配です。
  • 小規模な家族経営の会社であるため、異議申し立てが難しい状況ですが、泣き寝入りせずに対処したいと考えています。転職も検討していますが、信頼できる雇用契約を守ってくれる会社を見つける方法も知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

元々の雇用条件に合うように、業務の改善請求を行ってください。 > 1、労働時間(時間外18時間を含む残業あり)8:30~17:30であったがなぁなぁでいつの間にか >   18:00に変更された。 >   残業18時間含むため異議申し立てできないのでしょうか? 20日勤務、休憩1時間なら、毎日1時間未満程度の残業時間で、月の残業時間が18時間程度になるのなら、妥当なのでは。 > 2、休日は土日なのですが、今週は土曜日も出て来いといわれた。 休日出勤手当を支給してもらってください。 通常は、休日出勤は残業時間には含みません。 > 3、有給がとれない。(6ヶ月連続勤務のちは10日と記載あり)  労働基準法での最低条件では、勤務開始から半年経過後に有給休暇は10日付与が最低条件で、半年以内に有給が無いのは妥当です。 欠勤は、当然当日の賃金が出ない他、人事考課に影響する場合もあります。 > 会社側に賞与を払う義務はないのでしょうか? 賃金規定に明記されていれば、義務はありますが、金額が明記されていなければ、500円とかでも賞与支払ったって事にはなります。 差し当たり出来る事として、勤務時間の記録、トラブルの経緯、それに対して改善を請求した際の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておいてください。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ないキャンパスノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。 必要ならば、ICレコーダーなども使用してください。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 ​http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/​ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 > 職務経歴書に傷がつくのは嫌なのです。 しっかり、合理的な改善の請求を行ったが、質問者さん側の責でなく、会社の都合に問題が改善しないため、やむを得ず退職するのであれば、会社都合の退職として処理可能です。 > 転職する際にどのようにしたら、きちんと雇用契約が守られる会社なのか調べることができるので しょうか? そういう経緯で退職したって事をしっかり伝えとけば、同様の問題がある会社であれば、採用しないでくれるでしょうから、余計な職歴を重ねずに済むかも知れません。 ちょっとでも適法でない部分があったら辞める、トラブル起こすって取られると、また問題ですので、言い方に工夫は必要だと思いますが。

suninthesky
質問者

お礼

ありがとうございます、大変ためになりました!!!! 業務の改善請求してみようと思います。。。。泣き寝入りはしたくありません。 有休についても半年経過しております。。。。

その他の回答 (3)

回答No.3

1、労働時間(時間外18時間を含む残業あり)でいつの間にか  18:00に変更された。 =募集当時の会社の規則や入社時点でそうなっておれば、違反ではありません。 2、休日は土日なのですが、今週は土曜日も出て来いといわれた。   しかしながら、一度うけいれると今後もいわれそうでこわい。 =期待されていることはわかりますが、休日出勤はあなたの事情次第です。(会社に誠意を示すか、初志貫徹方針なのか) 3、有給がとれない。休むと休んだ分、時間給に換算、給与から差し引かれる。 =ある程度の勤務実績がないうちはやむを得ません。  (6ヶ月連続勤務のちは10日と記載あり=合法文書です) 4、入社した月5日の勤務(中途入社のため)で給与をもらったが、22日で計算されていた。 =賃金計算期間によるもので、通常の概念の中に入ります。  日給計算なら当然です。  5、賞与(2年目より前年実績に応じて有と記載があります)のことで・・・ =会社側に賞与を払う義務はありません。  実績に応じてとは、会社の業績も当然関係します。また支払うときは個人の成績もあります。 総じてあなたの経験が生かせてなかったということになります。 やはり、近所の評判を何とかして手に入れておく必要があります。 ごく短い期間であれば、履歴書に職歴を全部書くこともないでしょうが、質問されることがあるかもしれません。

suninthesky
質問者

お礼

ご返答ありがとうございました。 有休については6ヶ月すぎております。。。4についての回答ですが、勤務した月は20日、ハローワークの募集要項には勤務日数20.5日と記載がありました。調整給があり、(固定残業代)も計算したら20.5日でした。。。

  • wakko777
  • ベストアンサー率22% (1067/4682)
回答No.2

1.会社から正式に文書でもらう 2.土曜日の振替休日をもらうようにする。もらえなければ休日勤務割増の給与をもらえる。   休日勤務割増されない場合、違法。 3.有給は半年後付与されると記載されていれば、違法ではない。   半年待つしかない。 4.別に問題にすることではない。 5.賞与がない会社もある。   法律的には、賞与を払う必要は無い。会社の判断にゆだねられる。 労基署に相談してもダメなら、あきらめるしかないね。

suninthesky
質問者

お礼

ありがとうございます。 正式文書に署名捺印しています。 有休は6ヶ月勤務経過しています。 賞与についても、正式文書に記載有。(2年目より実績に応じて)それでも賞与を払う義務はないのでしょうか? 労基署に相談してだめでもあきらめるしかない。。。本当にそうなんでしょうか?

回答No.1

匿名で労働基準監督署に相談されては如何でしょうか。

suninthesky
質問者

お礼

ありがとうございました。すでに労基署には相談いたしましたが、アドバイスも何もいただけませんでした。

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