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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借金返済について)

借金返済について

このQ&Aのポイント
  • 知人の話です。43歳の既婚男性の妻子計5人家族が借金返済で悩んでいます。
  • 専業主婦の奥さんが下着の訪問販売にひっかかり200万円の契約をしてしまったため、頭を悩ませています。
  • 現在、奥さんはバイトをしながらクレジットカードの返済を行っていますが、利息が高くほとんど減っていない状況です。何か良い方法があれば教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.3

2度の補足ありがとうございます。 まず、販売員の効力効果の告知には「個人差あり」とのことでうそはついていませんから、虚偽に基づく取消はできません。 しかしながら、「クーリングオフに関する規定」は通商産業省令第89号(以降省令とします)5条1項では特定商取引に関する法律(以降法律とします)4条または5条の規定により交付する書面を「書面」とした上で、 同省令5条2項では「書面の内容を熟読するよう求める旨を赤字で、周りを赤枠で囲うこと」としています。 さらに、同省令5条3項では「書面にはJIS規格での8ポイント以上の書体で印刷しなければならない」 としています。(よく確認してください。消費生活センターで検査してもらえます。以降は、8ポイント未満の書体であった場合についてです。) この規定に違反する書面は、法律9条1号の「申込者等が法律第5条の書面を受領した日(その日前に第四条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過したとき」にある「第5条の書面」とはいえないので、起算日はまだ始まっていないといえ、クーリングオフキャンセルができると考えます。 よって、当該販売会社にはクーリングオフキャンセルについての法令違反が認められ、同時に商品の返品を受け付けた上で商品販売額(本件では支払済み金額200万円)を返還する義務があり、さらに民法709条の不法行為責任に基づき「カードローン会社に対する元本に対する利息分」を支払う義務があると考えます。 以上長々と書いてしまいましたが、言いたいことは 「そもそも契約自体が無効であるからローン契約自体も返済義務はない。しかし、ローン会社が被害をこうむるのも不合理であり、よって、販売会社が全責任を追うべきである」ということです。 ともかく、時効(本件では10年)が成立する前に早めの請求を。 使用した法律第4条と第5条です。参考までに。 (訪問販売における書面の交付) 第四条 販売業者又は役務提供事業者は、営業所等以外の場所において指定商品若しくは指定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは指定役務につき役務提供契約の申込みを受けたとき又は営業所等において特定顧客から指定商品若しくは指定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは指定役務につき役務提供契約の申込みを受けたときは、直ちに、経済産業省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの内容を記載した書面をその申込みをした者に交付しなければならない。ただし、その申込みを受けた際その売買契約又は役務提供契約を締結した場合においては、この限りでない。  一 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価  二 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法  三 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期  四 第九条第一項の規定による売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項から第七項までの規定に関する事項を含む。)  五 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項 第五条 販売業者又は役務提供事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく(前条ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに)、経済産業省令で定めるところにより、同条各号の事項(同条第四号の事項については、売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項に限る。)についてその売買契約又は役務提供契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。  一 営業所等以外の場所において、指定商品若しくは指定権利につき売買契約を締結したとき又は指定役務につき役務提供契約を締結したとき(営業所等において特定顧客以外の顧客から申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締結したときを除く。)。  二 営業所等以外の場所において指定商品若しくは指定権利又は指定役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みを受け、営業所等においてその売買契約又は役務提供契約を締結したとき。  三 営業所等において、特定顧客と指定商品若しくは指定権利につき売買契約を締結したとき又は指定役務につき役務提供契約を締結したとき。 2 販売業者又は役務提供事業者は、前項各号の一に該当する場合において、その売買契約又は役務提供契約を締結した際に、指定商品を引き渡し、若しくは指定権利を移転し、又は指定役務を提供し、かつ、指定商品若しくは指定権利の代金又は指定役務の対価の全部を受領したときは、直ちに、経済産業省令で定めるところにより、前条第一号の事項及び同条第四号の事項のうち売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項その他経済産業省令で定める事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

korohiroko
質問者

お礼

大変詳しく回答して頂いて、ありがとうございました。参考にさせていただきます。

その他の回答 (3)

回答No.4

わからない部分があるのですが、 販売会社から商品代金200万円は返してもらいましたか? 契約の解除ということで、 商品の返品、 支払った代金の返金 という状態になります。 その後その200万をローン会社に支払って終わり。。。 となっていないのでしょうか。 ローン会社の利息が高すぎるようでしたら 最悪弁護士・司法書士に依頼して、 法定金利に計算しなおしてもらうことができます。 最近テレビなどでも取り上げられるようになってきましたが、 200万の借金から計算しますと、 だいたい月々の返済額が40パーセントぐらいは 少なくなります。 月に5万円支払っていたとしたら 月に3万円ですみます。 いかがでしょうか。 ちなみに予断ですがその業者は私の経験上、 特定商取引法違反の可能性が非常に大きいと思います。 詳細はひとまずおいておきますが。

korohiroko
質問者

お礼

ありがとうございます。弁護士に相談するよう伝えてみます。

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.2

たびたびすいません。 補足を読みましたが、以下の点について補足がされていないので再度お願いします。 ・商品のもたらす効力や効果は販売員の告知どおりなのか。 ・クーリングオフ制度について解除ができる旨を記した書面は受け取ったのか。 さらに、新規で ・返品したのはいつ頃か。 申し訳ありません。少しでも分かりやすく回答するためにご協力お願いします。

korohiroko
質問者

補足

分かりにくくてすみません。商品の効力効果については、告知どおりというか、販売員もうまいもので個人差があるとか言われたみたいです。クーリングオフ制度についての記載は、はっきり分かりませんが契約書にあったのではないでしょうか。返品したのは、契約後1年ぐらいだと思います。

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.1

どういった契約だったのでしょうか? それによってもアドバイスが異なります。以下の点について、補足のほどお願いします。 ・商品そのものは受け取ったのか。 ・商品のもたらす効力や効果は販売員の告知どおりなのか。 ・クーリングオフ制度について解除ができる旨を記した書面は受け取ったのか。

korohiroko
質問者

補足

早速ありがとうございます。商品は返品して代金も返済済です。残っているのは、返済目的で借金したクレジットカードの200万円です。なので、下着会社とは全く話は終了しています。その、200万円を奥さんのバイトで月3万円ずつ返済しているのですが、全く減らないらしくて。説明が分かりにくくてすみません。

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